昭和48年4月19日达第24―10―1号昭和57年4月30日.PDFVIP

昭和48年4月19日达第24―10―1号昭和57年4月30日.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
昭和48年4月19日达第24―10―1号昭和57年4月30日

陸上自衛隊守衛服装規則 昭和38年1月17日 陸上自衛隊達第24―10号 改正 昭和 48年4月 19日達第 24―10―1号 昭和 57年4月 30日達第 122―119号 平成 17年3月 24日達第 122―195号 平成 22年3月 23日達第 122-241号 警衛勤務部隊職員服装規則(昭和31年陸上自衛隊達第40―13号)の全部を 改正する。 陸上幕僚長 陸将 大森 寛 陸上自衛隊守衛服装規則 (目的) 第1条 この達は、事務官等で警衛勤務に服務する者(以下「守衛」という。) の服制及び着用について規定することを目的とする。 (服制) 第2条 守衛の服制は、別表によるほか自衛官の服制の例による。 (着用の心得) 第3条 守衛は、勤務時間中はこの達の定めるところに従い正しく制服等を着 用し、常に服装及び容儀を端正にして規律と品位を保つよう努めなければな らない。 (夏期及び冬期) 第4条 制服着用についての夏期及び冬期の区分は、当該駐屯地における自衛 官の例による。 (常装) 第5条 守衛は、通常常装するものとする。 2 守衛は、常装をする場合には、次の各号に掲げるものを着用する。 (1) 冬服(上衣及びズボン) (2) 夏服(上衣及びズボン) (3) 正帽 (4) 帽日おおい(冬服を着用する場合を除く。) (5) ワイシャツ(夏服上衣を着用する場合を除く。) (6) ネクタイ(夏服上衣を着用する場合を除く。) (7) 短靴又は半長靴 (8) バンド及びバックル (9) 勤務腕章 (警備装) 第6条 守衛は、駐屯地司令の定める場合には、警備装をするものとする。 2 守衛は、警備装をする場合には、通常次の各号に掲げるものを着用する。 (1) 作業服(上衣及びズボン) (2) 作業帽又は必要に応じ鉄帽若しくは鉄帽用中帽 (3) ワイシャツ (4) ネクタイ (5) 半長靴 (6) バンド及びバックル (7) 警衛用帯革及び警棒 (その他の被服の着用) 第7条 守衛は、雨雪の場合には、雨衣、正帽雨おおいを着用することができ る。 2 守衛は、駐屯地司令の定めるところにより外とう又は手袋を着用すること ができる。 3 守衛は、駐屯地司令の定めるところにより自衛官に準じ、防寒被服、ゴム 長靴を着用することができる。 (き章等の着用) 第8条 帽章その他のき章等の着用は、次による。 (1) 帽章は、正帽につける。帽章の取付け位置は、正面蛇腹の中央部とす る。 (2) 勤務腕章は、右腕につける。 附 則 この達は、昭和38年3月1日から施行する。ただし、別表中冬服上衣及び守 衛用外とうに係る改正規定は、昭和38年9月1日から適用する。 附 則(昭和48年4月19日陸上自衛隊達第24―10―1号) 1 この達は、昭和48年4月19日から施行する。 2 この達の施行の際、現に保有する従前の品目はなお当分の間使用すること ができる。 附 則(昭和57年4月30日陸上自衛隊達第122―119号) 1 この達は、昭和57年4月30日から施行する。 2 この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用す ることができる。 3 この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して 使用することができる。 附 則(平成17年3月24日陸上自衛隊達第122―195号)

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档