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  • 2017-07-05 发布于江苏
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平成28年度目标设定等支援管理料解説.PDF

平成28年度目标设定等支援管理料解説

平成28年度 目標設定等支援・管理料 解説 公益社団法人 高知県理学療法士協会 医療部 はじめに 平成28年4 月から診療報酬改定において,「目標設定等支援・管理料」 の新設および同年10月1 日から当該管理料不算定の場合の減算の導入 が始まっています. 皆様方の施設でも,管理シートの作成・医師による説明・要介護被保険 者の把握等,苦慮されているものと思われます. 当県士協会医療部では,少しでも皆様方のお役にたてればと考え,同 年6月27 日に当県士協会ホームページに,「平成28年度診療報酬におけ る維持期リハビリテーションと目標設定等支援・管理料について」を掲載し ました. 今回,医療部では,「全国保険医団体連合会の点数表改定のポイント」 「厚生労働省疑義解釈」「高知保険医協会の質問における解答」を基に解 釈させて頂きました.前回と併せてご参照ください. 尚,ご不明な点がございましたら,下記までお問い合わせください. 目標設定等支援・管理料 1.目標設定等支援・管理料250点(初回),100点(2回目以降) 脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーションを実施している要 介護・要支援者に対し,機能予後の見通しを説明し,目標設定の支援等 を行った場合に算定する. 2.医師及び多職種が共同して目標設定等支援・管理シートを作成・交付・ 説明し,シートの写しをカルテに添付すること,説明を受けた患者等の 受けとめや理解度をカルテに記載すること等が必要である. 3.要介護・要支援者に対し,算定日数上限の1/3を経過して以降に脳血管 疾患等リハビリテーション等を実施する場合で,直近3カ月間に目標設定 等支援・管理料を算定しない場合は,所定点数が90/100に減算となる. 目標設定等支援・管理料の算定事例① 管理料を算定し,減算なしの場合(維持期リハ) 7月1 日算定 10月1 日以降算定 1月1 日以降算定 7月25 日算定 10月1 日以降算定 1月1 日以降算定 「3カ月ごとの算定」の理解 継続して算定する必要のある場合には,直近の算定日が属する月を1月目 と数えた上で,4月目の初日以降に算定可能である. 目標設定等支援・管理料の算定事例② 平成28年6月14 日を起算日.「運動器リハ料(Ⅰ)」 ①管理料を算定しない場合(算定日数上限を超え,維持期リハに移行) 6月14 日 8月2 日(50 日) 11月11 日 150 日 維持期リハ 10月1 日 1単位185点 1単位167点 1単位100点 (90/100) (60/100→90/100) 10月1 日時点で算定日数上限の1/3を超えていた場合,90/100 (1単位167点)に減算, 算定日数上限を超え,維持期リハに移行した場合は,60/100 (111点)からさらに減算 され90/100 (100点)となる. 目標設定等支援・管理料の算定事例③ 平成28年6月14 日を起算日.「運動器リハ料(Ⅰ)」 ②管理料を算定しなかったが,10月5 日に算定した場合 (算定日数上限を超え,維持期リハに移行) 10月5 日算定 11月11 日 6月14 日

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