- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
肥料(:166kb)
○ 農協の営農部会や出荷団体など、農業者グループで申請を行ってください(代表者、規約が定められていれば任意の組織でも結構です。)。 * 3戸以上のグループ化が難しい場合は、○○にご相談ください。 ○ 肥料対策については、H20年産の水稲栽培を行っていた場合、H20年産の生産調整を実施しているか、又はH21年産の生産調整の実施を確約することが必要となります。 化学肥料の施用量を2割以上低減する農業者グループに対して、肥料費の増加分の7割の助成を行います。 なお、肥料の低減については、これまでに取り組んできた実績が含まれます。 ○○県○○協議会 ○ 対象となる肥料は、H20年7月~21年6月に購入し、期間中に施肥?作付を開始する作物の肥料(永年性作物は期間中に施用する肥料)です。 肥料費 <前年度> <本年度> 20%削減分 増加分 助成額 (増加分の7/10) <対策のイメージ> 支援の対象となる肥料 支援の対象者 1 対策の内容 (20年7月~21年6月) 「低減の取組」の判定 化学肥料の施用量を2割以上低減する技術を導入している場合(側条施肥等*) <前年度> 化学肥料の施用量を1割程度低減する技術を導入している場合(たい肥の導入等) 化学肥料の施用量の低減技術を導入していない場合 <本年度> 左記の技術の継続実施 追加的な取組の実施 (化学肥料の施用量の低減割合を問わない) 左記の技術の継続実施 化学肥料の施用量を1割以上低減する取組を新たに導入 化学肥料の施用量を2割以上低減する取組を新たに導入(側条施肥等*) 支援の対象となる取組 ○ 支援の対象となる「低減の取組」は、化学肥料の施用量を2割以上低減する取組とし、農業者のこれまでの低減努力も含めます。 ※これまでに2割以上の低減を行ってきた方については、本年度において何らかの追加的取組(低減割合の大小を問わない)を行えば支援の対象となります。 ○ 低減の取組の判定は、低減技術の導入状況で判定することを基本とします。 低減技術の例 支援の対象 2 *農業者グループは、協議会と協議の上、地域の独自技術を「地域特認技術」として追加することが出来ます。 ?側条施肥 ?育苗箱全量施肥 ?点滴施肥 ?うね立て同時施肥 ?灌注施肥 ?ポット内?セル内施肥 ?地域特認技術* ?土壌診断に基づく施肥設計の見直し ?作物の栄養診断に基づく効率的施肥 ?たい肥の導入?活用 ?有機質肥料の導入 ?有機質資材の投入(たい肥、有機質肥料を除く) ?低成分肥料の導入 ?肥効調節型肥料の導入 ?単肥配合の導入 ?緑肥作物の導入 ?地域特認技術* ?肥料施用量の少ない品 種の導入 ?フレコンによる肥料の受 入 ?地域特認技術* 化学肥料の施用量を 2割以上低減する技術 化学肥料の施用量を1割以上低減する技術 左記以外の技術 *化学肥料を1割以上低減する技術の2つ以上の導入でも良い。 ○ 助成額は次のA又はBの算定式によって計算します。 <Bの算定式> 助成額=(本年度の肥料費-本年度の肥料費÷低減率÷高騰率)×0.7 モデルケース(Bの算定式による助成額の算定) *低減率:本年度に新たに2割低減以上 に相当する技術が導入されて いる場合は0.8、それ以外の 場合は0.9です **高騰率:高騰率は、1.4(全国平均) です ※県内全域または県内で地域を区分して 設定することもできます。 助成額の算定式 助成水準 3 <Aの算定式> 助成額=(本年度の肥料費-前年度の肥料費)×0.7 ①肥料使用量 4袋/10a ②肥料価格 2,800円/袋 ③作付面積 1.0ha <助成額> *本年度の肥料費(112,000円)=② 2,800円×40袋(①4×③10) 助成額=(112,000円-(112,000円÷0.8÷1.4))×0.7 =8,400円 <本年度の肥料費> ポイント! Aの算定式による助成額の算定の場合は、前年度の領収書等が必要となりますが、Bの算定式による場合は必要ありません。 * 《注意》 助成額の算定には、肥料購入に関する領収書等が必要ですので、 必ず保管しておいてください。 ** ○ ○ 協 議 会 農 業 者 グ ル ー プ ○ 本事業の申請書の提出先は、○○協議会(現在、設立準備中。○月○日設立予定)です。 ※申請書の提出期限は平成21年2月16日です。 ○ 申請書の記載方法については、別途パンフレットを用意して
文档评论(0)