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特定野菜等供给産地育成価格差补给助成金交付要纲
○特定野菜等供給産地育成価格差補給助成金交付要綱
〔平成15年10月1日付け〕
〔15農畜機第61-2号〕
平成20年12月1日付け20農畜機第3471号変更
平成23年3月31日付け22農畜機第5183号変更
平成28年9月30日付け28農畜機第3284号変更
平成29年6月30日付け29農畜機第1921号変更
第1 趣旨
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)が独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書第164条第1号の規定に基づき行う経費の補助については、野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実施要領(昭和51年10月1日付け51食流第5508号農林事務次官依命通知。以下「特定野菜等実施要領」という。)、「特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の推進について」(昭和51年11月9日付け51食流第6096号農林省食品流通局長通知。以下「特定野菜等推進通知」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書(以下「業務方法書」という。)及び独立行政法人農畜産業振興機構業務方法書実施細則(以下「実施細則」という。)に定めるもののほか、補助に必要な事項を定めた特定野菜等供給産地育成価格差補給助成金交付要綱を定め、これらに則して実施するものとする。
第2 補助対象経費
機構が業務方法書第164条第1号の規定に基づき行う経費の補助は、野菜価格安定法人(野菜価格の安定を目的として都道府県の区域を単位として設立された一般社団法人又は一般財団法人をいう。以下同じ?)が、特定野菜等実施要領第3の2の規定に基づき、共同出荷組織又は相当規模生産者(以下「共同出荷組織等」という。)に対して、特定野菜等供給産地育成価格差補給交付金又は特定野菜等供給産地育成価格差補給金(以下「価格差補給交付金等」という。)をそれぞれ交付する場合に、その価格差補給交付金等の一部に充てるため特定野菜等供給産地育成価格差補給助成金(以下「価格差補給助成金」という。)を交付するものとする。
第3 価格差補給助成金の金額
1 価格差補給助成金の算出方法
機構が交付する価格差補給助成金の金額は、特定野菜等実施要領第4の2の(3)に基づき、次によるものとする。
ただし、第4の1の認定を受けた実施計画に記載された価格差補給助成金交付限度額を超えることはできないものとする。
(1)特定野菜供給産地育成価格差補給事業(以下「特定野菜事業」という。)にあっては、当該業務区分について価格差補給交付金等の交付に関する契約を締結している共同出荷組織等ごとに、当該共同出荷組織等に交付すべき価格差補給交付金等の金額(以下「要交付価格差補給交付金等金額」という。)に3分の1、ただし、アスパラガス、かぼちゃ、スイートコーン及びブロッコリーについては2分の1を乗じて得た額の合計額を限度とする。
(2)指定野菜供給産地育成価格差補給事業(以下「指定野菜事業」という。)にあっては、当該業務区分に係る共同出荷組織等ごとに、要交付価格差補給交付金等金額に共同出荷組織等別必要造成額を共同出荷組織等別準備金総額で除して得た割合を乗じて得た額を当該要交付価格差補給交付金等金額から差し引いて得た額の合計額を限度とする。
2 端数処理
1に基づき行われる価格差補給助成金の金額の算定において行われる端数の処理は、特定野菜等推進通知の11に基づき、次の(1)から(3)までにより行うものとする。
(1)特定野菜事業にあっては、1の(1)の算出において、要交付価格差補給交付金等金額に3分の1を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2)指定野菜事業にあっては、1の(2)の算出において、要交付価格差補給交付金等金額に共同出荷組織等別必要造成額を共同出荷組織等別準備金総額で除して得た割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(3)1の(1)及び(2)の計算は、それぞれの計算の結果得られる額の小数第1位の数字が有効数字となるように行うものとする。
第4 価格差補給助成金の交付手続
1 実施計画の提出
価格差補給助成金の交付を受けようとする野菜価格安定法人は、特定野菜等実施要領第4の1及び業務方法書第165条の規定に基づき、あらかじめ特定野菜等供給産地育成価格差補給交付金等交付事業実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、機構の認定を受けるものとする。
2 価格差補給助成金の交付申請及
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