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改正高年齢者雇用安定法-e
改正高年齢者雇用安定法
(平成25 年4 月1 日施行)
平成25 年4 月1 日に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が施行されま
す。
現在、高年齢者雇用安定法の規定により60 歳未満の定年は原則として禁止されていますが、老齢厚
生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、平成25 年4 月 1 日以降、60 歳での定年退職から
年金支給開始までの期間に無収入となる方達が出てきます。これを防止するために、雇用と年金とを
確実に接続させることを目的として今回の法改正がなされました。あわせて、現在60 歳定年退職者に
対する継続雇用制度を導入している企業に対し、再雇用先の範囲を拡大する規定が設けられました。
本レポートで改正の主旨をまとめましたので、各企業様における就業規則や労使協定の内容と併せ
てご確認頂き、今後の高年齢者の労務管理にご活用下さい。
1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
【改正点】
定年後の継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定により定める
基準により限定できる仕組みが廃止されます。
現在、法律により 60 歳を下回る定年は原則として禁止されています。しかし、60 歳以上の定年を
定めている場合でも、65 歳未満の定年を定めている事業主に対しては、定年後の 「高年齢者雇用確保
措置」として、以下の3 つのいずれかの措置を取ることが法律により義務付けられています。
<高年齢者雇用確保措置>
① 定年の引上げ (たとえば、従来60 歳であった定年を63 歳に変更すること)
② 継続雇用制度の導入 (定年で一旦退職した従業員のうち、希望者を再雇用すること)
③ 定年の定めの廃止 (定年の制度そのものを廃止すること)
今回改正が行われたのは、②「継続雇用制度の導入」に関するものです。
従来、継続雇用制度により従業員を再雇用する場合には、労使協定 (過半数労働者で組織される労
働組合あるいは過半数労働者の代表者との書面による協定)を締結することで、継続雇用の対象とな
る高年齢者に係る「基準」を定めることが可能とされていました。基準とは、たとえば、勤務態度が
良好な者、勤続●年以上の者、健康診断の結果に異常が認められない者、といったものがあり、その
要件に該当しない従業員を継続雇用の対象としないことが認められておりました。(※巻末:参考1)
Copyright©2012 竹内社労士事務所, All rights reserved
1
今回の改正によってこの規定が廃止され、労使協定の基準を設けることで対象者を選別することがで
きなくなり、希望者全員を再雇用しなければならなくなりました。
ただし、今回の改正には、一定の期間の経過措置が設けられております。つまり、平成25 年4 月1
日以降であっても直ちに希望者全員を65 歳まで再雇用する必要はなく、老齢厚生年金の支給開始年齢
の段階的引き上げに合わせ、その年齢までは希望者全員を再雇用しなければならないものの、それ以
降の年齢の方に関しては、従前通り労使協定の基準を満たさない方は継続雇用の対象外とすることが
できます。
期 間 労使協定の基準により対象外とできる人
61 歳以上の方
平成25 年4 月1 日~28 年3 月31 日
(昭和28 年4 月2 日~30 年4 月1 日生まれ)
62 歳以上の方
平成28 年4 月1 日~31 年3 月31 日
(昭和30 年4 月2 日~32 年4 月1 日生まれ)
63 歳以上の方
平成31 年4 月1 日~34 年3
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