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海外在留邦人数调査统计
海外在留邦人数調査統計
(Annual Report of Statistics on Japanese Nationals Overseas)
平成24年速報版
(平成23年10月1日現在)
外務省領事局政策課
海外在留邦人数調査統計 (平成24 年速報版)
○ 本調査統計を転載する場合には、事前に外務省領事局政策課領事IT班(〒100-8919
千代田区霞が関二丁目2番1号)あて書面により、転載許可を求めて下さい。
○ 本統計は各在外公館別までの数値に限定した速報版です。さらに詳しく都市、地域ま
でを記載した詳細版は、平成24年度末に政府刊行物として出版予定です。本速報版の数
字は確定値のため、詳細版の統計数字は、誤植を除き、原則として本速報版と同じ数字に
なります。
○ 過去の海外在留邦人数調査統計の集約版及び、本速報版に掲載した統計の電子データ
(PDF形式)は、外務省ウェブサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/tokei/hojin/)
でもダウンロードできますので、ご利用下さい。詳細版につきましては、データの容量の
都合上ウェブサイトには掲載していませんが、国会図書館又は、お近くの都道府県立図書
館にて閲覧することができます。
1.調査方法、対象及び用語の定義等
1.1 調査方法
本統計は、わが国在外公館が平成23年10月 1日現在の数値について、それぞれの管
轄地域(兼轄国及び属領も含む)内に在留する邦人数を調査した結果を集計したものであ
る(発表の年度から、平成24年速報版としている)。 なお、台湾については公益財団法
人交流協会に、南極については文部科学省に調査を委嘱した。
調査に際しては、旅券法の定めにより在外公館に提出されている在留届を基礎資料とし
て利用したが、在留届を提出・更新していない邦人も多数いることが想定されるため、日
系進出企業、日本人会、邦人研究者・留学生が在籍する大学、研究機関、各種学校等に調
査票を配布し、協力を求めた。
1.2 調査の対象
調査の対象は、海外に在留する日本国民である。
(1)在留期間が3か月に満たない旅行者等短期滞在者は、移動が激しく特定地点による
実数は把握困難である(旅券法に定める在留届提出の義務も、「外国に住所又は居所を
定めて3か月以上滞在するもの」に限られている)ことから、これら短期滞在者は除
外した。
(2)3か月以上海外に在留している邦人は、生活の本拠をわが国から海外へ移した人々
(永住者)と、海外での生活は一時的なもので、いずれわが国に戻るつもりの人々(長
外務省領事局政策課
1
海外在留邦人数統計(平成 24年速報版)
期滞在者)とに分けて集計した(それぞれの定義・分類基準については、1.4参照)。
(3)日本国籍を有しない「日系人」は含まれないが、日本国籍を有する重国籍者は含ま
れる。
(4)南極における在留邦人数は、昭和基地に滞在していた隊員を始めとする滞在者全員
が対象であり、文部科学省海洋地球課からの回答に基づく。
1.3 この統計の見方
(1)一覧性を高めるため、以下に示した階層に分けて掲載している。
(イ)総数
(ロ)地域
世界中を10の地域(アジア、大洋州、北米、中米、南米、西欧、中・東欧及び、
旧ソ連、中東、アフリカ、南極)に分けて掲載している。
(ハ)国別
一国に複数の公館等が存在する場合は、●印にて大使館、総領事館、駐在官事務所
の順(同レベル内では 50 音順)に掲載している(イスラエルにおいては、ガザ地区、
東エルサレム地区などには公館が置かれていないが、当該地域の特殊性から、地域毎
に区別して統計し、便宜的に●を使用して表示している。)。
(ニ)主要都市・地域別(本速報版及び、ダウンロード版では
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