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社宅管理规程-kg.kinoshita

社宅管理規程 木下グループ共通 社宅管理規程 (目 的) 第1条 この規程は、社宅の賃貸、使用、管理等に関し必要な事項について定める。 (社宅の定義) 第2条 この規程において、社宅とは、社員を居住させる目的で会社が事業の円滑な運営と 社員の福利厚生をはかるために所有・管理し、または借り上げた建物および附属設 備、敷地をいう。但し、借り上げ社宅は、会社の所有・管理物件がなく、会社が特 に必要と認めた場合のみとする。 2 社宅の種類は、別表によるものとする。 3 社宅の選定は、原則として勤務先までの通勤時間を1時間以内のものとする。 (所管部署) 第3条 社宅の管理運営に関する統括部署は、総務グループとする。 (管理業務) 第4条 社宅の管理業務は次のとおりとする。 (1)入退去に関する業務 (2)使用料の請求業務 (3)社宅の管理保全業務 (4)その他必要と認められる事項 (社宅入居者の資格) 第5条 社宅を使用できる資格は、次に該当することを要する。 (1)営業職のスタッフ(SF)職以上および専門職のビジネスアソシエイト (BA)職以上の社員 (2)転勤を命ぜられ現在の住居より通勤困難(注)な社員とその同居家族 (3)その他会社が特に必要あると認めた社員 (4)株式会社キノシタライフ、株式会社木下の介護に所属し、夜間勤務 を行う社員 (注)「通勤困難」とは電車等で概ね2時間以上かかる場合をいう。 (同居家族) 第6条 この規程における同居家族とは、次に該当する者をいう。 (1)配偶者および子 (2)扶養を要する父母、祖父母、兄弟姉妹 (3)その他の親族で会社が認めたもの 1 (社宅使用料およびその他の負担、支払方法) 第7条 社宅入居者が支払う社宅使用料は、戸別の一般社宅使用料(所有者が賃借人に賃借 する賃料または、借り上げ社宅にあっては、その賃料)から会社負担額を控除した 額とする。会社負担額については、別表によるものとする。尚、賃料には管理費お よび特別な負担がある場合にはこれを含む。 2 入居者は、火災保険その他会社が定める費用を負担しなければならない。 3 社宅使用料の支払は前家賃とし、翌月分を当月給与から差し引きして支払う。また、 火災保険その他、会社が定める費用についても、原則として給与から差し引きして 支払うものとする。 4 既婚者が単身で社命により転勤し社宅に入居する場合は、第1項に定める社宅使用 料は全額会社が負担する。 5 営業職の入居者が専門職(スタッフ職)への職種変更により社宅入居者の資格を喪 失し、同時に住宅優遇制度を利用する場合には、社宅の明け渡しの日まで社宅賃料 を適応する。また、この場合、明け渡しの翌日を住宅優遇規程による家賃起算日と する。 (その他の負担) 第8条 入居者は、光熱費等の下記費用を負担すること。 (1)電気、水道およびガス使用料 (2)その他居住することによって発生する費用 (入居申込等) 第9条 入居を希望する者は、別に定める申請方法により、所属長ならびに部門長の承認を 受けた後、総務グループに通知しな

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