事务连络厚生労働省社会援护局障害保健福祉部.PDF

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事务连络厚生労働省社会援护局障害保健福祉部

事 務 連 絡 平成 28 年4月 22 日 都道府県 各 指定都市 障害保健福祉主管部 (局)御中 中 核 市 厚生労働省社会 ・援護局障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 障 害 福 祉 課 精 神 ・障 害 保 健 課 避難所等で生活する障害児者への配慮事項等について 避難所等で生活する障害児者とそのご家族への支援に当たっては、障害特性 等により特段の配慮が必要となることから、別添 1 「平成 28 年熊本県熊本地方 の地震により被災 した視聴覚障害者等への避難所等における情報 ・コミュニケ ーション支援について」(平成 28 年4月 15 日付け事務連絡)及び別添 2 「地震 により被災 した発達障害児 ・者等への避難所等における支援について」(平成 28 年4月 18 日付け事務連絡)にあるほか、下記の内容にも留意 していただけます よう、よろしくお願いいた します。 また、各都道府県 ・市におかれましては、管内市町村及び障害福祉関係機関 等への周知をお願いいた します。 記 常時の介護や見守 りが必要な重度障害児者とご家族への配慮 (救援物資の供給について) 避難所や被災地域の自宅等で生活する常時の介護や見守 りが必要な重度障害 児者とご家族の場合、食事や生活用品、水の配給に当たっては、ご家族が障害 児者の側を離れることができず、救援物資の配給場所に行 くことができなかっ たり、障害児者を連れて配給の列に並ぶ場合、やむを得ず配給の列から離れざ るを得ず、救援物資を受け取ることができない等の事態が予想されますので、 必要に応 じて個別に救援物資を届ける等のご配慮をお願いします。 (ご家族を支える体制について) 自宅や避難所で生活する重症心身障害児者は、常時の介護や見守 りが必要な ため、介助 しているご家族等が トイレに行きにくく水分補給を我慢 して健康状 態に危険が及ぶ、洗濯や入浴等必要な生活行為を行うことが難 しい、親族の捜 索に行 くことができない等の事態が考えられます。一時的にご家族の介助を交 代 したり、ご家族に代わって家事等の必要な生活行為を行う体制を整える等の 支援体制についてご配慮をお願いします。 (医療的ケアの対応について) 鼻腔カテーテルや胃ろうなどの経管栄養を使用 している障害児者については、 経管栄養のための リキッ ド状の経腸栄養剤等の医薬品等の確保について、特段 のご配慮をお願いします。自宅や避難所の生活での医療的ケアの体制が整わな い場合は、本人 ・ご家族とも相談の上、必要に応 じて一時的に医療機関や療養 介護施設等への入院、入所による対応についても検討をお願いします。 (知的障害児者への対応について) 知的障害児者で、走 り回ったり飛び跳ねたりする等の行動が激 しい人は、避 難所での集団生活が困難なため、自家用車や被災地域の自宅の中でご家族と生 活 している場合があります。そのような生活はより強いス トレスがかかるため、 障害のある人の行動がさらに激 しくなることがあり、ご家族で対応することが 困難となる場合があります。そのような場合、本人 ・ご家族と相談 した上で、 必要に応 じて障害のある人を県内や隣県の施設に一時的に保護する等の対応に ついても検討をお願いします。 避難所で生活する障害児者とご家族への配慮 (重度障害者への対応について) 重度の身体障害のある人や、重度の知的障害と身体障害が重複 している重症 心身

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