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平成22年度国费外国人留学生(高等専门学校留学生等).pdf
【別添 1】
平成22年度国費外国人留学生(高等専門学校留学生等)の奨学金支給期間延長
に係る取扱要領
(1)奨学金支給期間延長の申請については、現在の国費外国人留学生の区分により各々
後述の申請区分(Ⅶ~Ⅷ)のとおりとする。
(2)延長申請を行う者のうち、本人があらかじめ本国政府、在日公館又は勤務先責任者
(本国で現職にあるもの。)の許可を得ておくことが必要な者については、在籍する
学校において責任を持って事前に本国への確認を指導するとともに、その結果の確認
を必ず行うこと。
(3)推薦基準に合致しない者は推薦しないこと。
(4)延長申請については、以前にも増して厳しく審査されることとなるので、学習計画
書の他に「指導教員の意見書」には、国費外国人留学生としての延長を推薦するにふ
さわしい人物であることを具体的に記すこと。(推薦に至る具体的説明の乏しい者に
ついては、不採用となることがあるので留意すること。)
(5)大学学部3年次又は高等専門学校専攻科への編入学又は進学希望先は、2校(第2
希望まで)に限ることとする。(大学と高等専門学校専攻科を1校ずつ希望すること
で2校としても差し支えない。)
なお、申請書に記入した大学又は高等専門学校専攻科以外の学校へ編入学又は進学
する場合、国費外国人留学生奨学金は支給しない。
(6)当初、高等専門学校留学生として採用となり、現在、高等専門学校専攻科に在籍
し、平成23年4月(又は平成23年10月等)から大学院修士課程に進学を希望す
る者にかかる選考方法等については別途通知する。(平成18年8月「国費外国人留
学生の奨学金支給期間延長の取扱いの改正について」参照。)
(7)支給期間の延長が認められた場合、進学先大学等にかかる入学検定料及び入学金は
文部科学省負担(国立大学等は不徴収)とするが、延長が認められなかった場合及び
進学先以外の大学等にかかる入学検定料及び入学金は、当該大学等の規程に基づき取
り扱うこととなるので、場合によっては本人負担となる場合があることを予め承知し
ておくこととともに、学生に対しても十分に説明を行うこと。
(8)大学学部編入学の場合、原則として3年次に編入する場合のみ認めることとする
が、やむを得ない事情により2年次に編入することを希望する場合は、予め文部科学
省に相談すること。(進学希望大学の編入学の取扱いについて申請時によく調べてお
くこと。)
(9)提出期間:平成22年11月29日(月)~12月3日(金)当日消印有効
提出期限以降の書類提出及び差し替えは一切認めないので留意すること。
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(10)推薦者が2名以上いる場合には、以下の事に留意すること。
高等専門学校:各学校1名のみ推薦
専修学校 :各学校において、学内での優先順位を必ず付すこと。
(11)結果通知については、平成23年2月中旬を目処に文書にて通知する。
(12)次の場合には、原則として奨学金の支給を取り止めるので留意すること。また、こ
れらに該当するにもかかわらず奨学金を受給した場合、該当する期間に係る奨学金の
返納を命じることがある。
① 申請事項に虚偽の記載があることが判明したとき。
② 文部科学省への誓約事項に違反したとき。
③ 学業成績不良や停学等により標準修業年限内での卒業(若しくは修了)が不可能
であることが確定したとき。
④ 大学、高等専門学校、専修学校又は日本語予備教育機関において退学等の懲戒処
分を受けたとき、あるいは除籍となったとき。
⑤ 当該大学等を退学したとき。
⑥ 入管法別表第一の四に定める「留学」の在留資格が他の在留資格に変更になった
とき。
⑦ 他の奨学金(使途が研究費として特定されているものを除く)の支給を受けたと
き。
⑧ 進学に伴う奨学金支給期間延長の承認を受けずに上位課程に進学したとき。
(13)例年延長申請について国費外国人留学生への周知を忘れる学校があるため、学校に
あっては平成23年度に進学する(ことを予定している)ため延長申請を要す
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