岩国市告示第号.doc

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岩国市告示第号

岩国市移動支援事業実施要領 (趣旨) 第1条 この要領は、屋外での移動に著しい制限のある身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、発達障害者(児)又は難病患者(以下「障害者等」という。)について、外出のための移動の支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すため、岩国市移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。  (実施主体) 第2条 事業の実施主体は、岩国市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人に委託することができる。  (利用対象者) 第3条 事業の利用対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等の社会参加のための外出について、市長が移動の支援の必要があると認めた者とする。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から3級までの視覚障害のあるもの (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる肢体不自由のあるもの (3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官 通知)に基づく療育手帳のA又はBの交付を受けている者 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている者 (5) 精神障害を事由とする年金の1級を現に受けている者 (6) 上記(1)、(2)、(3)及び(4)に該当する者のうち18歳未満である者 (7) 前6号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者  (事業内容)  第4条 事業の内容は、次に掲げる業務を行なうものとする。 (1) 個別移動支援業務 障害者等の外出における個人への移動支援 (2) グループ移動支援業務 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援 2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。 (申請) 第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)又はその保護者(以下「申請者」という。)は、岩国市移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 (決定及び却下) 第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を決定又は却下したときは、岩国市移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。  (変更及び廃止) 第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、岩国市移動支援事業利用変更(廃止)届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。 (1) 利用者の住所等を変更したとき。  (2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。  (3) 利用の中止をしようとするとき。  (決定の取消し) 第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。  (1) この事業の利用対象者でなくなったとき。  (2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。  (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。  (利用の方法) 第9条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。  (利用者負担金) 利用者は、利用者負担金として事業の利用に要する経費の1割の額を事業者に支払うものとする。ただし、実施地まで赴く際の交通費及びその他の費用が発生したときは、利用者負担金とは別に当該実費を負担しなければならない。 2 利用者及びその属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する利用者負担金を免除する。この場合において、世帯認定方法は、障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給決定に係る世帯認定方法を準用する。  (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯   (2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度と

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