平成27年度国税専门官民法-tac.PDF

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
平成27年度国税専门官民法-tac

平成27 年度 国税専門官 民法 【解答例】 問題 次の事例を読み,設問に答えなさい。 [事例] Aは高級住宅地に所在する土地(以下「本件土地」という。)を所有していたが,既に近隣に自宅を所有してい たことから,その使い道に困っていた。その折,友人Bが自宅を建てるために土地を探していることを耳にした ため,Aが本件土地の買取りを持ちかけたところ,Bは是非とも購入したいとして,これに応じた。そこで,A 及びBは,Aが本件土地を住宅建設用地として1億円でBに売却することを内容とする売買契約(以下「本件売 買契約①」という。)を締結し,AはBに対して本件土地を引き渡すとともに,Bから売買代金として1億円を受 領した。 もっとも,数日してBは,本件土地は日当たりが良くないように思えたことから,Cに対して,本件土地を住 宅建設用地として1億円で転売(以下「本件売買契約②」という。)した。この頃,Bは,ギャンブルにのめり込 んでおり,売買代金としてCから受領した1億円をすぐに費消してしまい,現在に至るまで無資力状態に陥って いる。 その後,しばらくして,Cが自宅建設のために本件土地の土壌調査を行ったところ,Aの所有当時から本件土 地の地中には大量の有毒物質が不法投棄されており,現状のままでは住宅の建設用地とすることは不可能であっ て,住宅を建設できる状態にするには多額の費用がかかることが判明した。 [設問] CがAに対して,売買代金相当額である1億円の支払を求めることは可能か。以下のB及びCの主張を前提と して,Aへの支払請求の法律上の根拠及び当該請求の可否について論じなさい。 【Bの主張】 「本件売買契約①の締結当時,本件土地に有毒物質が埋まっていることを私が知っていたら,Aから本件土地を 購入することはなかっただろう。住宅建設用地の売買として売買契約を結んだのだから,私もAも汚染された土 地ではないことを前提としていたし,実際に契約書にもそう書いてある。また,本件売買契約②の締結当時,C も私と同じように住宅建設用地として本件土地を買ったということは,私も分かっていたし,契約書にも住宅建 設用地の売買だと書いてある。この時点においても,私は,本件土地に有毒物質が埋まっていることは知らなか った。Cも気の毒だとは思うが,私としては,今更この話を蒸し返してAとの関係を悪くしたくない。」 【Cの主張】 「本件土地を私に売った本人であるBが無資力である以上,何とかA売買相当額である 1 億円を支払ってもらい たい。私は住宅を建設するために本件土地を購入したのだから,有毒物質が埋まっていることを知っていれば, 本件土地は買わなかった。そのような事情がある以上,本件売買契約②は錯誤で無効になるのではないか。Bと しても本件売買契約①の締結当時,有毒物質が埋まっていることを知っていれば,本件土地を買わなかっただろ うから,本件売買契約①も同様に錯誤により無効だと思う。本件売買契約①と②の両契約の錯誤を理由に,Aに 1 公務員講座 ※この解答例の著作権はTAC(株)のものであり、無断転載・転用を禁じます。 売買代金相当額である1 億円の支払を求めることはできないか。Bに対して私が支払った売買代金相当額である1 億円をAが支払ってくれるのであれば,Aに対して本件土地を返還するのは構わないし,他に何か損害賠償を求 めようとも思っていない。」 解答のポイント 国税専門官民法の問題は,出題意図は不明であるが,近時,出題傾向が目まぐるしく変化しており一定してい ない。平成26 年が不法行為に関する短い事例をベースにした基本問題であったので,平成27 年も同様の基本的 出題が予想されていた。 ところが,本年は一転して近時の瑕疵の判断基準が問題となった最新判例(最判平 22 ・6 ・1)の事案を参考 にしたと思われる,長文の事例問題となっている。問題文に諸々の誘導はあるものの,誘導に気づいた上で,時 間内にテーマを的確に処理するのは容易ではなかったと推測される。このため,問題文を見ただけで民法を選択 しなかった者も少なくはなかったと思わ

文档评论(0)

ldj215323 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档