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静冈理工科大学科学研究费助成事业取扱规程
静岡理工科大学科学研究費助成事業取扱規程
平成19年11月13日 制定
平成24年11月13日 改正
平成25年 2月15日 改正
平成27年 3月27日 改正
(趣 旨)
第1条 静岡理工科大学(以下、「本学」という。)における科学研究費補助金及び学術研
究助成基金助成金からなる科学研究費助成事業(以下、「科研費」という。)の取扱いについ
ては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、同
施行令(昭和30年政令第255号)、独立行政法人日本学術振興会法(昭和42年法律第
123号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下、「取扱
規程」という。)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究等)取扱要領
(平成15年規程第17号)、競争的資金の間接経費執行に係る共通指針について(平成1
2年6月4日文部科学省研究振興局長通知)、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正
する法律(平成23年法律第23号)その他法令等に定めるもののほか、この規程の定める
ところによる。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)職員等 本学の役員及び教職員
(2)直接経費 科研費による研究の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめ
に必要な経費をいう。
(3)間接経費 直接経費に対して一定比率で措置され、科研費による研究の実施
に伴う研究機関の管理等に必要な経費又は一般管理費として、本
学が使用する経費をいう。
(4)研究代表者 科研費による研究を遂行する研究組織を代表し、研究計画の取り
まとめを行うとともに、当該研究の推進に関して責任を持つ職員
等をいう。
(5)研究分担者 科研費による研究を遂行する研究組織に属し、当該研究の一部を
担当する職員等をいう。
(研究者名簿への登録)
第3条 職員等で、科研費を申請する者及び他の研究機関の研究分担者となる者は、研究
者名簿への登録手続きを総務部社会連携課(以下、 「社会連携課」という。)にて行わな
ければならない。
(申請等の事務)
第4条 科研費に係る申請、研究内容及び経費配分の変更、報告、通知等の諸手続に関す
る事務の総括は、総務部総務課(以下、「総務課」という。)において行うものとする。
(経理事務の委任)
第5条 研究代表者及び研究分担者(以下、「研究代表者等」という。)は、当該研究代表
者等に交付される科研費の経理事務を学長に委任するものとする。
2 学長は、研究代表者等に代わり科研費を受領した上で、科研費の管理・経理事務を事
務局長に委任するものとする。
3 事務局長は、科研費の経理事務を総務課に行わせるものとし、科研費の経理事務の総
括を総務課長に、科研費の経理事務を出納員に委嘱する。
(科研費の契約名義者等)
第6条 科研費の契約名義者となる契約事務責任者は、事務局長とする。
2 総務課長は、科研費による物品購入等の契約について、給付の完了の確認を行うため
の必要な検査を出納員に行なわせるものとする。ただし、出納員が検査を行なうことが
困難、又は適当でないと認める場合は、当該研究代表者等に行なわせるものとする。
3 出納員が不在の場合、総務課長は適当と認める者に前項の検査を行なわせるものとす
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