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享正务坤达明

/ ⅠⅡ・ 都道府県労働基準局労災主務課長 殿 正 享 成 坤 務 明 達 1 趣旨 労働者災害補償保険法 (以下「労災保険法」という。 )に基づく保険給付を 受ける権 労働省労働基準局 利については、 民法第 166条第 1項の適用により、 権利を行使し得る 時とは保険給付 労災管理課長 の支給事由が生じた 日であ り、 その翌日から 時効が起算されるとの従来からの時効に 関 補 償 課 長 する基本的な 考え方は踏襲しつつも、 今後、後続請求に係る 事案については、請求人に 再審査請求を 行わせることなく 早期に請求人の権利救済を図ることが労災保険法の 趣旨 労災保険給付に 係る後続請求の 取扱いについて 及び公平・公正の 観点から適当であ ると考えられることから、 被災労働者等の権利救済 を図る必要があ ると認められる 事案について 適切な措置を講ずることとしたものであ る 近年、労働基準監督署長 (以下「署長」という。 )、 労働者災害補償保険審査官 (以下 「審査官」という。)又は労働保険審査会 (以下「審査会」という。 )における労災保険 給付に係る事案の 処理が長期間に 及んだため、 当該請求に対する 行政処分( 以下「第一次 2 取扱方法 処分」という。 )が確定した時点では、 後続ずる未請求分の 保険給付請求 (以下「後続請 求」という。 )の時効が完成し、 結果的に請求人の 保険給付請求権が確保できない 事案 ( 現在、審査請求、 再審査請求若しくほ 行政訴訟において 係属中文は署長において 処理 具体的には、 保険給付の請求について 署長は不支給処分としたが、 当該請求に関する審査 中の後続請求に 係る事案の取扱いについてば、 その概要を添えて本省 (補償課業務係) 請求、再審査請求又は 行政訴訟の結果、 不支給処分 (第一次処分 )そのものは取り 消され に照会すること。 たものの、 後続請求については 既に時効が完成していたため不支給とせざるを 得ないよう また、被災労働者等から 後続請求の取扱いに 係る相談等があった場合にも、 必要に応 な事案)が生じているところであ る。 じ本省に照会すること。 この点に関連して、 審査会は、 平成7年 1月 31日付けの別添裁決書 (平成2年先第 1 95号)の

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