多治见市屋外広告物曵例施行规则.PDFVIP

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多治见市屋外広告物曵例施行规则

多治見市屋外広告物条例施行規則 (総則) 第 1 条 この規則は、屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号。以下「法」という。)及び多治見市 屋外広告物条例(平成 21 年条例第 21 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め るものとする。 (許可申請手続) 第 2 条 条例第 6 条、第 7 条第 4 項若しくは第 5 項、第 11 条第 2 項又は第 12 条第 1 項の規定によ り許可を申請しようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い中欄に掲げる申請書正副 2 通 に右欄に掲げる書類を添えて提出するものとする。 条例第 6 条又は第 7 条第 4 屋外広告物許可申請書 1 位置図(野立広告物については、道路 項若しくは第5項の規定に (別記様式第 1 号) 及び鉄道等からの距離を明示すること。) より許可を申請しようと 2 形状、寸法及び構造に関する仕様書 する者 3 構造図 4 彩色広告面模写図 5 建築物を利用する広告物にあっては、 建築物の構造図及び立面図 条例第 11 条第 2 項の規定 屋外広告物許可期間更新 広告物等(条例第 2 条に規定する広告物 により許可を申請しよう 申請書(別記様式第2号) 等をいう。以下同じ)のカラー写真 とする者 条例第 12 条第 1 項の規定 屋外広告物変更許可申請 屋外広告物許可申請書に添えた書類のう により許可を申請しよう 書(別記様式第3号) ち変更を要する書類 とする者 (適用除外の基準) 第 3 条 条例第 7 条第 1 項第 3 号、第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 3 号、第 3 項第 1 号並びに第 6 項 に規定する規則で定める基準は、別表第 1 に掲げるとおりとする。 (国等の通知) 第 4 条 条例第 7 条第 8 項の規定による通知は、屋外広告物通知書(別記様式第 4 号)に次の各号に 掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その書類の 全部又は一部の添付を省略することができる。 (1) 位置図(野立広告物については、道路及び鉄道等からの距離を明示すること。) (2) 形状、寸法及び構造に関する仕様書 (3) 構造図 (4) 彩色広告面模写図 (5) 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図 2 条例第 7 条第 8 項ただし書に規定する規則で定める場合は、官公署の建造物及びその敷地に表 示若しくは設置するもの又は表示面積が最大の 1 面が 4 平方メートル以下かつ表示面積の合計が 8 平方メートル以下の場合とする。 (許可の基準) 第 5 条 条例第 7 条第 4 項に規定する許可の基準及び条例第 8 条に規定する許可の基準は、別表第 2、別表第 3 及び別表第 4 に掲げるとおりとする。 (風景づくり重点区域における許可の基準) 第 6 条 条例第 7 条第 4 項に規定する許可の基準及び条例第 9 条に規定する許可の基準は、別表第 2、別表第 3 及び別表第 5 に掲げるとおりとする。 (許可の期間) 第 7 条 条例第 11 条第 1 項の規則で定める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 野立広告物で鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 3 年 (2) 堅固な建築物を利用する屋上広告物及び突出広告物で鉄骨造りその他の堅固な構造のもの 3 年 (3) 堅固な建築物を利用する壁面広告物 3 年 (4) はり紙、はり札、立看板、アドバルーン、広告幕、広告網その他これらに類するもの 2

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