冈山市屋外広告物规则.PDFVIP

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冈山市屋外広告物规则

○岡山市屋外広告物規則 平成8年3月15 日 市規則第31号 (趣旨) 第1条 この規則は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び岡山 市屋外広告物条例(平成7年市条例第51号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事 項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則において「禁止地域」とは,条例第4条第1項各号に掲げる地域及び場所 をいう。 2 この規則において「許可地域」とは,本市の区域のうち,禁止地域以外の区域をいう。 3 この規則において「第1種低層住居専用地域」,「第2種低層住居専用地域」,「近隣商業 地域」,「商業地域」,「準工業地域」,「工業地域」又は「工業専用地域」とは,都市計画 法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用 地域,第2種低層住居専用地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工 業専用地域をいう。 4 この規則において「色」とは,広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」と いう。) の表示面の塗装,フィルム,プラスチックその他これらに類する物の色をいう。 5 この規則において「地色」とは,文字その他の具象的な図柄以外の地の色をいう。 6 この規則において「赤」,「黄赤」,「黄」,「紫」又は「赤紫」とは,日本工業規格のマ ンセル表色系の色相の赤,黄赤,黄,紫又は赤紫をいう。 7 この規則において「彩度」又は「明度」とは,日本工業規格のマンセル表色系の彩度 又は明度をいう。 8 この規則において「けばけばしい色」とは,彩度が8以上の色をいう。 9 この規則において「暗色」とは,明度が3未満の色をいう。 (許可地域の種別) 第3条 条例第7条第2項の規定による許可地域の種別及び当該種別に含む区域は,次のと おりとする。 (1) 第1種許可地域 許可地域のうち,次に掲げる地域で市長が指定する区域 ア 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 イ 禁止地域,第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域に準ずる地域で, 特に良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域 (2) 第2種許可地域 許可地域のうち,次に掲げる地域(第1種許可地域を除く。) で市長 が指定する区域 ア 道路及び鉄道等の区間 イ 道路及び鉄道等に接続する地域 ウ その他良好な環境及び優れた景観を維持すべき地域 (3) 第3種許可地域 許可地域のうち,第1種許可地域及び第2種許可地域以外の区域 2 市長は,前項の規定による指定をし,又はこれを変更したときは,その旨を告示する ものとする。 (許可の申請) 第4条 条例第7条第1項又は第8条第3項の規定により広告物等の表示又は設置の許可を受 けようとする者は,屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(様式第1号) を正副2通市長 に提出しなければならない。 2 市長は,前項の許可の申請がはり紙,はり札等,広告旗,立看板等,懸垂幕その他の 簡易な広告物等に関する場合において,当該申請書に添付すべき書類の全部又は一部を 不要と認めるときは,当該書類の提出を省略させることができる。 (適用除外の基準) 第5条 条例第8条の適用除外の基準及び許可基準は,別表第1のとおりとする。 2 表示し,又は設置しようとする広告物等が別表第1第6項の表及び第7項の表に掲げる基 準に適

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