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附属物(标识、照明施设等)点検要领
附属物(標識、照明施設等)点検要領
平成26年6月
国土交通省 道路局 国道・防災課
目 次
1. 適用の範囲 1
2. 点検の目的 2
3. 点検の基本的な考え方 2
4. 点検の種別 3
5. 点検の流れ 5
6. 点検の対象 7
7. 点検の頻度 9
8. 点検の項目及び方法 11
9. 点検の実施体制 32
10. 点検用資機材の携帯 33
11. 損傷状況の把握 35
12. 対策の要否の判定 38
13. 門型標識等の健全性の診断 41
13.1 部材単位の診断 41
13.2 施設毎の診断 43
14. 記録 44
付録-1:点検表記録様式、記入要領及び記入例
付録-2:伸縮支柱付カメラ等の適用条件
付録-3:超音波厚さ計による板厚調査の実施手順
付録-4:き裂探傷試験の実施手順
付録-5:限界板厚の一覧及び算出例
付録-6:損傷度判定及び対策検討の目安
付録-7:合いマークの施工
付録-8:附属物の対策事例集
1. 適用の範囲
本要領は、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局が管理する道路標識、道路照明施設(トン
ネル内照明を含む。)、道路情報提供装置及び道路情報収集装置の支柱や取付部等の点検に適用
する。
【解説】
本要領は、道路法(昭和 27年法律第 180号)第 2条第 2項に規定する道路附属物のうち、国土
交通省及び内閣府沖縄総合事務局が管理する道路標識、道路照明施設、道路情報提供装置及び道
路情報収集装置 (以下「附属物」という。)の支柱や取付部等を対象とした点検に適用する。ただし、
道路橋、トンネル及び横断歩道橋に設置されている道路照明、道路標識等が道路橋、トンネル及
び横断歩道橋の本体構造の状態に影響を与えることもあるので、それらについては各種要領を適
用し点検を実施する。
なお、本要領は、定期点検に関して標準的な内容や現時点の知見で予見できる注意事項等につ
いて規定したものである。一方、附属物の状況は、構造や供用年数及び周辺環境等によって千差
万別である。このため、実際の点検にあたっては、本要領に基づき、個々の附属物の状況に応じて
定期点検の目的が達成されるよう、充分な検討を行う必要がある。
本要領で対象とする附属物の代表例の概略形状を、図-解 1-1 に示す。これらと同様の支柱又は
梁構造を有する高さ制限装置や電力引込柱、車両感知機等の施設を点検する際には、本要領を準
用することができる。なお、本要領では、道路照明施設、道路情報提供装置、道路情報収集装置
の配
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