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物品购入契约书
物 品 売 買 契 約 書
契約金額 億 千 百
拾
万 千 百 拾 円
及び地方消費税の額 円
1 物 品 名 2
内
訳 規格(仕様) 円 円 円 円 3 免 除 4 5 履 行 期 限 平成 年 月 日 まで
上記の物品売買について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 ?
受注者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ?
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、物品に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、発注者と受注者とが協議の上定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(措置請求)
第3条 発注者は、受注者が契約の履行につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置を講じることを請求することができる。
2 受注者は、発注者が契約の履行につき、著しく不適当と認められるときは、発注者に対して必要な措置を講じることを求めることができる。
(履行状況の調査等)
第4条 発注者は、必要がある場合には、受注者に対して履行状況の調査又は報告を求めることができる。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して契約の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更するときは、発注者と受注者とが協議の上書面によりこれを定める。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(期間の延長、損害金等)
第6条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに物品の納入をすることができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議の上定める。
2 受注者の責に帰する理由により、履行期限までに物品の納入をすることができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を付して履行期間を延長することができる。
3 前項の延滞金は、契約金額に対して遅延日数に応じ、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24256
第11条 受注者は、この契約の履行の完了前に、仕様書で部分払の支払を約した場合においては、既納部分に相応する契約金額相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の納品書を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、納品書を受理した日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 受注者は、前項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第3項の検査に合格したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 受注者の責めに帰すべき理由により、契約の履行ができないと明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
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