输出手形保険运用规程-NEXI日本贸易保険.docVIP

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输出手形保険运用规程-NEXI日本贸易保険

輸出手形保険運用規程 平成29年4月1日 17‐制度‐00050 沿革 平成29年6月13日 一部改正 第1章 保険関係が成立する荷為替手形の買取等(第1条‐第4条の2) 第2章 てん補危険及び満期の解釈(第5条、第6条) 第3章 EE格、EA格、EM格又はEF格に格付けされている者を支払人とする荷為替手形の取扱い等(第7条‐第15条) 第4章 特定国に係る保険関係の成立承認申請等(第16条‐第28条) 第5章 保険契約の締結関係等(第29条‐第36条) 第6章 保険料(第37条、第38条) 第7章 保険金請求(第39条‐第43条) 第8章 損失防止軽減義務及び権利行使義務(第44条‐第46条) 第9章 回収納付(第47条‐第50条) 第10章 重複保険(第51条) 第11章 保険関係の変更等(第52条、第53条) 第1章 保険関係が成立する荷為替手形の買取等 (対象となる荷為替手形の要件) 第1条 輸出手形保険約款(平成29年4月1日 17‐制度‐00007。以下「約款」という。)第2条第1項に規定する要件は、次の各号とする。 一 附属貨物の船積日の翌日から起算して3週間以内に買い取った荷為替手形であること。ただし、当該期限の末日が、当該荷為替手形を買い取った銀行(貿易保険法第57条第1項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)の休業日に当たる場合、その。 ‐制度‐00074)第1条に基づき作成された海外商社名簿(以下「名簿」という。)における与信管理区分のEE格、EA格、EM格、EF格、EC格、SC格、PN格、PU格、PT格及び事故管理区分に格付けされている者並びに名簿に登録されていない者以外の者を支払人とする荷為替手形であること 三 前号に規定する者以外の者であって、日本貿易保険が指定した者以外の者を手形関係人とする荷為替手形であること 四 日本貿易保険が別に定める国又は地域(輸出手形保険の引受の要件等について(平成29年4月1日 17‐制度‐00088)において定める国をいう。以下同じ。)以外の国又は地域を支払国又は支払地とした荷為替手形であること 五 手形金額が500億円以下の荷為替手形であること 六 貿易保険の保険料率等に関する規程(平成29年4月1日 17‐制度‐00070。以下「保険料率等規程」という。)別表第4の手形の買取日から起算して手形の満期日までの期間(以下「保険料算定期間」という。)が720日以内の荷為替手形であること 2 銀行は、前項各号の要件を備えていない荷為替手形を買い取った場合においては、輸出手形保険の保険関係を成立させることができない。ただし、前項第2号又は第4号の要件を備えていない荷為替手形であっても、あらかじめ日本貿易保険の承認を受けた場合は、この限りでない。 (保険料算定における計算の取扱い 第1条の2 一覧払の荷為替手形における保険料算定期間は、16日とする。ただし、輸出貨物が仕向国に到着してから手形の引受又は支払がなされるもの(以下「on Arrival of Goods条件の荷為替手形」という。)にあっては、次の各号に掲げる期間を加えた期間から船積日と買取日の差の日数を減じた期間を保険料算定期間とする。 一 別表に定める標準航海日数。ただし、航空運送の場合は3日 二 陸上運送が含まれるときは、陸送期間(7日)。ただし、次のいずれかの場合にあってはそれぞれに掲げる日数 イ ナホトカからヨーロッパまでの陸上運送が含まれる場合 30日 ロ その他陸送期間を7日とすることが適当でないと判断される陸上運送が含まれる場合 それぞれのルートに応じ運送会社等に確認した日数 三 通関期間(7日) 2 一覧後定期払の荷為替手形における保険料算定期間は、一覧後満期までの期間に10日を加えた期間とする。ただし、on Arrival of Goods条件の荷為替手形にあっては、前項各号に掲げる期間を加えた期間に一覧後満期までの期間を加え、船積日と買取日の差の日数を減じた期間を保険料算定期間とする。 (荷為替手形買取時の確認項目 一 手形金額が送状金額の範囲内で取り組まれていること 二 船荷証券、航空運送状、複合運送証券、海上運送状(海上運送状に関するCMI統一規則を摂取するとともに、あらかじめ荷送人が附属貨物の処分権を放棄していることが明記されているものに限る。)又は郵便局が発行する郵便小包受領証が添付されていることとし、これらの添付書類の附属貨物の荷受人は、当該手形の取立銀行であること。ただし、船荷証券又は証券と引換えに当該貨物を引き渡すことが明記されている複合運送証券が全通揃っている場合はこの限りでない。 三 輸出者が海上保険その他運送に係る損害保険を付することを条件とする輸出契約にあっては、商品の種類に

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