<防潮堤を勉强する会> 分かった事と参考となる考え方.pdfVIP

<防潮堤を勉强する会> 分かった事と参考となる考え方.pdf

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<防潮堤を勉强する会> 分かった事と参考となる考え方

<防潮堤を勉強する会> 分かった事と参考となる考え方 2012年 10月 3日 発行:防潮堤を勉強する会 ※箇条書きは講演から、QA は質問から分かったこと。赤字は行政において未決定及び検討中、不明な事項 <①防潮堤を整備する背景(法律)に関すること> (1)海岸事業は、海岸法に基づき、主務大臣(国土交通・農林水産)の定める海岸保全基本方針に従 い、知事が海岸保全計画を策定、各海岸管理者によって実施。(第1回宮城県門脇河川課長) (2)海岸管理者とは、建設・港湾海岸は国土交通省、漁港海岸は水産庁、農地海岸は農林水産省、そ れ以外の保安林は林野庁。(第1回宮城県門脇河川課長) (3)海岸管理を担当する部所は海岸の種類により6つある。県水産漁港部、県農林振興部、県土木事 務所、県地方振興事務所南三陸支所、林野庁(森林管理所)、気仙沼市水産課。 (第3回県気仙沼土木事務所菅野次長) (4)海岸事業の進め方は、それぞれの方針をまとめて知事が計画を立て、その原案に地域住民の意見 を反映させ、学識経験者、市町村との協議を経て最終決定。主務大臣に提出して成立、公開、実 施となる。 (第1回宮城県門脇河川課長)(第6回関学大長峰氏) (5)海岸保全区域の範囲は、満潮位から内陸へ50m 以内、干潮位から沖側に50m 以内で、その 範囲に海岸保全施設を作ることが出来る。(第1回宮城県門脇河川課長) (6)今回の海岸整備は既存施設のあったものを復旧する災害復旧事業と無かったところに新たに施 設を作る海岸事業がある。(第1回宮城県門脇河川課長) (7)災害復旧事業ヵ所は原則「原型復旧」であるが原型復旧が難しい場合あるいは不適当な場合など は、適切な復旧(防潮堤を高くするなど)が可能。また通常3年以内であるが今回はそれ以内に 完了しなくても復旧できないものではない(11年5月の特別委員会での国交大臣の発言)と認 められ、宮城県では基本を5年と設定した(27年度事業完了)。(第1回宮城県門脇河川課長) (8)現状災害査定(済み)で概算予算を算出しているが、今後実施までの間には住民の意見を聞いた 上で工事設計する協議設計を行う予定である。(第1回宮城県門脇河川課長) (9)既存施設の無かった所に新たに施設を作る海岸事業については期限は無い。 (第1回宮城県門脇河川課長) (10)今回は復旧事業と海岸事業を同時並行で行う方針。(第1回宮城県門脇河川課長) (11)津波災害の種類は中央防災会議で今回の様な100年周期以上の大津波を L2、それ以外の20 年から100年程度の周期で過去に襲って来た津波の規模を L1 と分類した。 (第1回宮城県門脇河川課長) (12)海岸堤防の高さは、県が行なった津波シュミレーションによって各海岸に予想された L1 津波の 最大値の1.5倍(せり上がりを考慮)で設定。L 1の津波は防潮堤で防ぎ、L2 についてはソフ トとハードを組み合わせた防災体制で備えることとした。(第1回宮城県門脇河川課長) (13)Q:なぜ、他の方法に先駆けてまず防潮堤なのか? A:津波対策は防潮堤だけではないが、避難路や避難塔はまちづくりの範ちゅうで、県が直ぐ出 来ることは防潮堤なのでそれが先行した形である。(第1回宮城県門脇河川課長) (14)Q:防潮堤の現行案で変えられることは? A:建設する場所、形状。(第3回県気仙沼土木事務所菅野次長)(第3回県担当者) A:住民との今後の話し合いにより、L1 防潮堤整備、原型復旧などに計画される。また場所も 確定しておらず今後の話し合いにより調整していく。(第3回県気仙沼土木事務所菅野次長) ※災害復旧事業なら住民不同意により原型復旧(従来の高さでの復旧)、また海岸事業も住民不 同意により事業なし、と言う可能性も有り得る。但し、災害危険区域が拡大するなどによる状 況の変更点が出てくると思われる。(事務局推定) (15)Q:防潮堤整備事業は県議会の議決は関係ないのか? A:防潮堤の計画は議会の議決案件ではない。しかしそれぞれの個別事業で5億円以上が議決

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