制造-防卫.PDF

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制造-防卫

艦補処公示29第26号 平成29年 7月24日 自衛艦の搭載武器等の部品調達 (製造)(水中武器の部)契約希望者募集要項 (公募) 平成29年度、30年度、31年度における自衛艦の搭載武器等の部品調達 (製造)(水中武器 の部)の契約について公募を実施するので、参加希望者は、下記に基づき資料等を提出して下さ い。 (公募実施権者) 分任支出負担行為担当官 海上自衛隊艦船補給処管理部長 記 1 調達品目 平成29年度、30年度、31年度における自衛艦の搭載武器等の部品調達 (製造)(水中武 器の部) 内訳は、別紙のとおり。 2 公募に応募できる者の資格 応募できる者は、次に掲げる事項のすべてに該当する者とする。 (1)予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の 規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい る者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。) 又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止 の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行 が確保される者 (5)応募時点において有効な競争参加資格 (全省庁統一資格)「物品の製造」の資格を有する又 は経営の規模及び経営の状況がそれと同等である者 (6)当該部品製造に必要な次の設備又は同等の設備を有すること。 ア 対象とする部品の製造に必要十分な生産設備 イ 計測器、試験装置及び専用治工具類を有し、検査等に十分な設備 ウ 所要の貸付品、寄託品及び官給品を保管するための倉庫 (7)当該部品製造の実施に関し、必要な次の体制・能力を有すること。 ア 応募する品目及び接続機器が必要とする規格、品質により製造が可能であること。 イ 特許等工業所有権が必要な場合は、当該特許等工業所有権を契約履行時に使用可能であ ること。 ウ 当該部品製造に対応した能力を有する所要の技術者が確保されていること。 エ 当該部品製造に対応した防衛省規格及びISO規格等の品質管理能力を有すること。 オ 関係法令等に適合した安全管理体制を有すること。 (8)納入後の不具合発生時、迅速かつ、継続的に対応可能であること。 (9)日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張す る団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないことを証明又は誓約し、若し くは保証できる者 3 参加表明 応募する者は、別紙様式第1に示す「参加表明書」及び第1号、第2号に掲げる資料並びに 次項に掲げる設備及び体制等を証明する資料(以下「技術資料」という。)を提出しなければな らない。ただし、前年度に同一の資料を提出した者で、本年度においても変更がない場合は、そ の旨の書面を提出することで資料の提出を省略することができる。 (1)資格審査結果通知書(写し) (2)会社の財政状況・経営成績を証する書類(直近の決算期における有価証券報告書、監査報 告書及び会計監査人設置会社にあっては、会計監査報告書並びに内部統制システム整備状況 の概要) 4 技術資料の提出 (1)応募時の提出 次に示す項目について、提出するものとする。 ただし、過去5年以内に艦船補給処が実施した別件の公募において同一の資料を提出した 者で、資料に変更がない又は部

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