针叶树の造作用制材の日本农林规格.pdfVIP

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  • 2017-08-04 发布于北京
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针叶树の造作用制材の日本农林规格.pdf

針葉樹の造作用製材の日本農林規格 (平成8年7月11日農林省告示第1084号) (最終改正:平成13年11月30日農林省告示第1597号) (適用の範囲) 第1条 この規格は、針葉樹の造作用製材(敷居、鴨居、外壁その他の建築物の造作に使用する製材をいう。以下同じ)に適用 する。 (定義) 第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 用 語 定 義 造 作 類 壁板類以外の造作用製材をいう。 壁 板 類 建築物の内外壁用板に使用する造作用製材をいう。 仕 上 げ 材 乾燥後、修正挽き又は材面調整を行い、寸法仕上げをした造作用製材をいう。 未 仕 上 げ 材 乾燥後、寸法仕上げをしない造作用製材をいう。 材 面 板類については面積の大きい2平面、角類については木口を除く4平面をいう。 (材種の区分) 第3条 造作用製材の材種は、木口の短辺及び木口の長辺により次のように区分する。  板類 木口の短辺が75mm満で木口の長辺が木口の短辺の4倍以上のもの  角類 板類以外のもの (寸法) 第4条 造作用製材の寸法は、木口の短辺、木口の長辺及び材長により区分する。 2 造作用製材の木口の短辺は、材の最小横断面における辺の欠を補つた方形の短い辺とし、造作用製材の木口の長辺は、その 方形の長い辺とする。ただし、最小横断面における辺の欠を補つた断面の形状が正方形のものにあつては、1辺をもつて木口 の短辺及び木口の長辺とする。 3 造作用製材の材長は、両木口を結ぶ最短直線の長さとする。ただし、延びに係る部分を除く。 4 造作類の標準寸法は別表1、壁板類の標準寸法は別表2のとおりとする。 (規格) 第5条 造作用製材の規格は、次のとおりとする。  造作類 区 分 基 準 品 材面の品質 次項に規定するところによる。 質 含水率 乾燥材(含水率18%以下のものをいう。以下この表において同じ。)の表示を するものにあつ ては、別記のの含水率試験の結果、同一試験試料から採取した試験片の含水率の平均値が次の表 の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄の掲げる数値以下であること。 区 分 基 準 - 1 - SD15と表示するもの 15% 仕上げ材 SD18と表示するもの 18% D15と表示するもの 15% 未仕上げ材 D18と表示するもの 18% 寸法 表示された寸法と測定した寸法との差が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右 欄に掲げる数値以下であること。 (単位 mm) 区 分 基 準 木口 75未満 +1.0 -0

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