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使用前自己確認結果届出書の提出義務について 平成28年11月30日 中部近畿産業保安監督部 電力安全課 最終改正 平成29年3月31日 平成28年11月30日施行の改正電気事業法施行規則によって、中小太陽光発電所(出力500kW以上2,000kW未満)の設置などに際しては、使用を開始する前までに竣工検査等を実施して電気工作物の状況の確認を実施し、結果を国に報告する制度が始まりました。  そのため、設置者に於かれては、改正された電気事業法施行規則などに沿い、以下のポイントに留意して使用前自己確認結果届出書を作成いただき、当課にご提出ください。  【ポイント】   1.「確認」時期について 設置する中小太陽光発電所の正式な「使用を開始しようとする」前に、竣工検査などを実施し、その発電所が技術基準に適合することを「確認」してください 2.「確認」者について 竣工検査全体を電気保安法人等が実施する一方、外観検査の前提となる支持物の強度計算書の妥当性確認はゼネコン等が担当して取り纏められた竣工図書などを「確認」する方法でも構いません。 しかしながら、「確認」については「設置する者」の役員若しくは従業員(職務執行者を含む)が「自ら確認」を実施し、電気主任技術者(管理技術者等を含み、選任者等に限定しない)も確認する必要があります 3.届出者について 中小太陽光発電所を設置する者(FIT法での認定を受けた者)となり、みなし設置者や電気保安法人などは届出者となることができません   4.届け出時期について 連系後に実施する負荷試験などの試運転も含めた全ての「確認」が完了して発電をいったん停止(試験使用の終了)した後、発電所の「使用の開始前」(発電開始前)に当課に届け出る必要があります(同日可ですが、設置者以外の者による代理届け出は不可。窓口混雑のため、アポイント確保が望ましい) なお、郵送による届け出(※)の場合は、設置者からの届け出との峻別が可能となるようにしてください(例:設置者名印刷の封筒の使用や、設置者事業所エリアでの郵便局の消印など)。 ※届け出た日は、郵便物到着日となります  【使用前自己確認結果届出書のサンプル(様式第53などへの記載例)】→                   【参考URL(電気事業法施行規則改正などに関するホームページ)↓ http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2016/11/281130-1.html 参考1 ~太陽光発電所の使用前自己確認の方法などに係るFAQ~ 平成29年2月14日 中部近畿産業保安監督部 電力安全課 最終改正 平成29年3月31日 ○届け出について Q 1- 1 検査機器が調達できないため、自己確認のための検査が済んでいない。しかしながら、資金の都合上、売電を急ぎたい。後日、必ず未実施の検査項目も完了させるし、その旨の念書も差し入れるので、使用前自己確認結果届出書を受理して欲しい 自己確認すべき項目は、使用を開始する前に自己確認を済ませる必要があります。 また、自己確認すべき項目に対して「自ら確認」せずに、「□済」または「□対象外」として届け出することは、「虚偽の届出」となるので厳重にご留意ください。 なお、負荷遮断試験で必要なメモリーハイコーダや負荷試験で必要な高調波測定器などのレンタル用機器に関しては、予約の確保が極めて困難になっているおそれがあるため、検査計画のレビューなどを早めに完了し、遺漏無き対応を図っていってください。 Q 1- 2 自己確認のための検査のことなど、業者に任せきりで、全く分からない。したがって、確認者としてサインできない。また、自己確認のことが全く分からない者が行っても仕方がないので、使用前自己確認結果届出書の提出も業者に任せたい 自己確認については、「設置する者」の役員若しくは従業員(職務執行者を含む)が「自ら確認しなければならない」ため、設置者としての当事者意識を持って自己確認のための検査を任せた業者から入念な説明などを受け、内容の妥当性について納得し、確認した状態で使用前自己結果届出書をご提出ください。 したがって、設置者以外の者による代理届け出は不可です。 なお、「自ら確認」せずに、業者に任せきりで使用前自己確認結果届出書の提出することは、「虚偽の届出」となるので厳重にご留意ください。 Q 1- 3 設置者の従業員として自己確認を行った「確認者」は、多忙のため、使用前自己確認結果届出書の提出のために窓口をお訪ねすることができない。他の従業員の代理提出でもよいか?。また、電気主任技術者も多忙のため、代理者に同行できないが、よいか? 使用

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