相続税物纳申请书.docVIP

  • 2
  • 0
  • 约1.97千字
  • 约 3页
  • 2017-08-12 发布于天津
  • 举报
相続税物纳申请书.doc

相続税物納申請書          税務署長殿             平成  年  月  日            (〒   -   )                         住 所                                                 ?????                         氏 名                      ?         職 業           電 話           下記のとおり相続税の物納を申請します。 記    1 物納申請税額          ①相続税額 円  同上のうち ②現金で納付する税額 ③延納を求めようとする税額 ④納税猶予を受ける税額 ⑤物納を求めようとする税額 (①-(②+③+④))    3 物納に充てようとする財産 別紙目録のとおり。    4 物納財産の順位によらない場合等の事由 別紙「物納劣後財産等を物納に充てる理由書」のとおり。    ※ 該当がない場合は、二重線で抹消してください。    5 その他参考事項 右の欄の該当の箇所を○で囲み住所氏名及び年月日を記入してください。 被相続人、遺贈者 (住所) (氏名) 相 続 開 始   遺 贈 年 月 日 平成  年  月  日 申告(期限内、期限後、修正)、更正、決定年月日 平成  年  月  日 納      期      限 平成  年  月  日 納税地の指定を受けた場合のその指定された納税地 物納申請の却下に係る再申請である場合は、当該却下に係る「相続税物納却下通知書」の日付及び番号      第    号 平成  年  月  日 税務署 整理欄 番号確認 身元確認 確認書類  個人番号カード / 通知カード?運転免許証  その他(               ) 郵送等年月日 担当者印 □ 済 □ 未済 平成   年   月   日 氏 名          各種確約書 物納申請財産の種類に応じ、以下の事項に関する確約等が必要となりますので、該当する事項を確認した上、該当欄文頭の□にチェックしてください。  なお、物納申請財産の種類が複数の場合、該当するすべての事項にチェックしてください。 【土地、建物(共通)】 【物納財産収納手続書類提出等確約書】  □ 私の物納申請に関して、税務署長から次の書類の提出を求められた場合には、速やかに提出することを約します。  1 所有権移転登記承諾書  2 印鑑証明書 【土地、建物(賃借人がいる場合)】 【賃借料の領収書等の提出に関する確約書】 □ 私の物納申請に関して、相続税法第42条第2項に規定する物納申請書の提出期限(相続税法第45条の物納申請の却下に係る再申請の場合は再申請の日及び相続税法第48条の2の特定物納の申請の場合は当該申請書の提出の日)の翌日から1年以内に物納の許可がされない場合に、税務署長から賃借料の領収書等の提出を求められたときには、その求められた日前3か月間の賃貸料の支払状況が確認できる書類を速やかに提出することを約します。なお、当該3か月間に賃貸料の支払期限がない場合には、直前の支払期限に係る支払状況が確認できる書類を提出することを約します。 【立木】 【物納財産収納手続書類提出等確約書】  □ 私の物納申請に関して、税務署長から次の書類の提出を求められた場合には、速やかに提出することを約します。  1 所有権移転登記承諾書  2 印鑑証明書 【船舶】 【物納財産収納手続書類提出等確約書】  □ 私の物納申請に関して、税務署長から次の書類の提出を求められた場合には、速やかに提出することを約します。  1 所有権移転登記承諾書  2 印鑑証明書  3 小型船舶の登録等に関する法律第19条第1項(譲渡証明書)に規定する譲渡証明書  4 その他物納財産の収納手続に必要な書類 【動産】 【物納財産収納手続書類提出等確約書】  □ 私の物納申請に関して、税務署長から物納財産の収納に必要な手続をとることを求められた場合には、速やかにこれを行うことを約します。 税務署 収受印 2 延納によっても金銭で納付することを困難とする理由 作成税理士   事務所所在地   (電話番号)    署 名 押 印                   ? (物納ができるのは、延納によっても金銭で納付することが困難な範囲に限ります。) 別紙「金銭納付を困難とする理由書」のとおり。

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档