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特别讲义信托法 - 东京大学
* ⑥高収益部門の信託のメリット ○総合的な企業価値が低い企業の資金調達 ?格付けが低いことから資金調達が不可能またはコストが多大なものとなる ?担保となる資産がない限り資金調達手段が限られる ○一部の優良事業を信託した場合 ?信託された事業に特化した格付けとなるため好条件での資金調達が可能 ?受益権譲渡?受益権への担保権設定による借入?信託社債の発行等資金調達手段の多様化 * ⑥高収益部門の信託(トラッキング?ストック類似の信託) ○部門業績連動型 トラッキング?ストック 利益相反取引等を通じて特定事業の業績操作がされるおそれ 他の部門の業績の悪化に伴う事業会社の倒産の問題 ○事業部門を部門ごと 分離して信託した場合 忠実義務違反の場合の厳しいサンクション 分別管理による事業会社の倒産からの隔離 * 事業自体の信託に関する法的問題点 ①債務引受手続の問題 ?信託設定時における受託者による委託者の債務の引受手続(免責的債務引受)に、債権者の個別同意が必要 会社分割に劣後 ②労働者の雇用上の問題 ?労働者の個別同意が必要 労働者の保護 ③忠実義務の問題 ?事業自体のすべてが信託の対象となるため、固有財産における事業との間の利益相反が発生 * 特別講義信託法 2008年12月16日 東京大学法学部信託法講義第10回 テーマ 事業自体の信託 中央三井トラスト?ホールディングス株式会社 法 務 部 田 中 和 明 * 事業自体の信託とは 事業の信託 ①事業型信託 ?信託の仕組みを利用して事業が行われるもの。(神田秀樹教授「商事信託の法理について」(信託法研究22号)) ②事業自体の信託 ?継続している事業自体をそのまま信託(積極財産の信託と委託者の債務の引受け)するもの。 * 旧信託法下における事業自体の信託の可否 旧法1条の「財産権」という用語から、信託財産は「財産権」( ①金銭に見積もれるものであること、 ②積極財産であること)でなければならない。 「事業そのもの(事業経営権)の信託も、認められない。ただし、信託された財産権を基礎として事業を営むことは(例、土地信託)、それが信託行為の定める目的の遂行上必要であるなら、認められよう。そのような事業の経営が営業受託会社に許されるか否かは、監督官庁の判断の問題である。」 (四宮和夫『信託法[新版]』(有斐閣 1989)133頁) * 旧信託法下における受託者の債務負担行為 ?信託設定後に、債務を帰属させることは可能(民法の一般原則に従い債務を引受)。 ?受託者は、信託行為で債務負担行為が認められている場合には、その信託財産の管理行為として債務を負担することが可能。 ?土地信託において、受託者が当事者となり、建物建設資金の借入契約?建築工事請負契約?設計?監理契約?建物賃貸借契約?不動産管理契約等を締結することは可能。 * 事業執行体としての信託の持つ特長 ①事業自体の譲渡が可能 ② 私的自治による自由で柔軟なガバナンスが可能 ③ 出資者である受益者は、直接事業執行者である受託者に対する監視?監督権限を保有 ④ 出資者である受益者は、有限責任を確保 ⑤事業の執行者である受託者の倒産からの隔離 ⑥組織の変更、併合、分割が機動的に可能 ⑦信託債権者の公平性の確保 ⑧受益権の流通性の向上 ⑨事業執行者である受託者が有限責任を確保 ⑩新しい類型の信託の機能を選択的に利用可能 ? * 事業自体の信託に有用な規律の整備 ①信託設定時の委託者の債務の引受け ②受託者の義務?受益者の意思決定方法の任意規定化 ③信託行為の定めで制限できない受益者の権利の整備 ④受託者の受益者に対する費用等の補償請求権の廃止 ⑤信託財産の独立性の確保 ⑥信託の変更、併合、分割の規律の整備 ⑦信託財産の破産制度の創設 ⑧受益証券発行信託の創設 ⑨限定責任信託の創設 ⑩自己信託の創設 * ①信託設定時における委託者の債務の引受け ?信託財産責任負担債務の範囲に、「信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権にかかる債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの」が含まれる(新信託法21条1項3号)。 ?「事業」を積極財産と消極財産の束と考える。 ①積極財産の受託。 ②委託者の債務を受託者が引受けて信託財産が負担する債務とする。 「事業自体の信託」(と同じ経済効果)が可能。 * ②受託者の義務?受益者の意思決定 ① 受託者の義務の任意規定化 ?忠実義務に関する規定の合理化 ?自己執行義務の緩和 ② 受益者の権利行使の実効性?機動性を高める規律の整備 ?受益者が複数の信託における意思
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