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郡保险担当理事协议会-山口県医师会-日本医师会
社保?国保審査委員連絡委員会
と き 平成13年7月5日(木)
1 H2ブロッカー注射の取扱いついて〔支払基金〕2ブロッカー注射は上部消化管出血又は麻酔前投薬等が適応であり、原則として絶食の入院患者に対して認められている。このことにおける算定上の取扱いについて、社保?国保間で次の事項を申し合わせとしたいが協議願いたい。
入院患者に対して、食事療養等との移行期間を加味して、一両日における算定を認めることとし、対象病名があれば、食無日数等プラス2日間までの算定を認める。
全日食有入院患者に対しても、対象病名があり必要な症例については2日間までの算定を認める。
(1)(2)(3)いずれも認める。
2 オメプラール注射の適応及び投与期間について〔国保連合会〕13.7
オメプラール注用20が薬価基準に収載されたが、その適応は「1 経口投与不可能な下記の疾患:出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変。2 経口投与不可能なZollinger-Ellison症候群」となっている。また、使用上の注意として「(1)経口投与不可能な出血を伴う胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変に対して投与した場合、3日間までの成績で高い止血効果が認められているので、内服可能となった後は経口投与に切り替え、漫然と投与しないこと。(2)国内臨床試験において、本剤の7日間を超える使用経験はない。」となっている。「(1)」の適応に関して、次の事項について協議願いたい。
外来患者に対して、対象病名があり、必要な症例については注記がなくても2日間の算定を認める(H2ブロッカー注射と同じ取扱い)。
入院患者に対して、食事療養との移行期間を加味して、一両日中における投与を認めることとし、対象病名があれば、食無日数等プラス2日間までの算定を認める(H2ブロッカー注射と同じ取扱い)。
7日間までの算定とする。
注射から経口投与に切り替えた場合の内服の投与期間
経口投与は注射期間を含めず、十二指腸潰瘍については6週間、胃潰瘍?吻合部潰瘍?逆流性食道炎については8週間の算定とする。
3 B型慢性肝炎に対するインターフェロンの投与期間について
用法関連注意に「使用に当たっては、4週間投与を目安とし、その後の継続投与については、臨床効果及び副作用の程度を考慮し、慎重に行う。」とある。
このことについては、日本医師会疑義解釈委員会が4週間を超える投与に対する審査機関の対応を調査されている。この調査結果を受けてのことと思われるが、6か月投与が認められるとする製薬会社があることを仄聞する。このようなことから、この取扱いについて協議願いたい。
4週間を超える場合は、原則24週間までの算定とし、注記を必要とする。
薬事法に基づいて承認された用法?用量と異なる請求事例が散見される。ランダ注を肝癌に投与したもの、減量して休薬期間を設けないもの等の事例がある。取扱いについて協議願いたい。
適応?用法?用量は、原則として承認通りとする。承認内容を外れる場合には、原則として注記が必要。著しく逸脱する場合には査定もあり得る。
cace by caceで病態により判断している。特に、
一般的に連続的に監視を行うことが必要と思われる期間は、特定集中治療室管理料の算定限度期間(14日間)程度と考えられる。1か月間、全日算定する事例も多いことから、再度協議願いたい。
14日間を目安として算定する。ただし、急性期又は急性増悪についてはこの限りではない。病名についても留意すること。
粘膜点墨法での算定であっても、ほとんどが色素内視鏡法によるものであり、これについては、慢性胃炎?胃潰瘍に対しても算定可とする。ただし、請求にあたっては、実際に施行した検査方法を記載されたい。
7 診断検査におけるレセプトへの病名記載について〔支払基金〕13.7
初診時等の診断検査に対する疑い病名は、どの程度をレセプトに記載することが必要か協議願いたい。現在、審査上、特に記載を必要としている事例は、
腫瘍マーカーに対する「○○悪性腫瘍疑い」病名
ピロリ菌の検査に対する「ピロリ菌疑い」病名
結核菌の検査に対する「結核疑い」病名
となっている。
この事例以外にも病名記載を必要とする検査があるか整理願いたい。
(例)
グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定(IgM)に対する「○○ウイルス感染疑い」病名
甲状腺の検査に対する甲状腺の「○○疑い」病名
リウマチの検査に対する「リウマチ疑い」病名
膠原病の検査に対する「膠原病疑い」病名
マイコバクテリウムアビウム?イントラセルラー核酸同定精密検査(MAC)に対する「非定型抗酸菌症疑い」病名
8 画像診断料(診断料)(撮影料)の算
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