民事再生法 - of civilpro - 关西大学.PPTVIP

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* * * * * * * * * * T. Kurita 2015年度 民事再生法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆 第4章 再生債権 再生債権の届出 再生債権の調査及び確定 債権者集会及び債権者委員会 第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権 T. Kurita * 再生債権の届出(94条) 届出期間  再生手続開始決定における同時処分として定める(34条1項)届出事項 内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額その他最高裁判所規則で定める事項。有名義債権者が債権確定訴訟の起訴責任の転換の利益を受けるためには、当該名義を届け出なければならない(規31条1項4号?3項)。 別除権者は、その他に、別除権の目的財産及び予定不足額  予定不足額相当額で議決権を行使できる(88条) T. Kurita * 届出の主要な効果 他の再生債権者の届出内容に対する異議権(102条1項)、議決権に対する異議権(170条1項) 再生計画案の作成提出権(163条2項) 債権者集会における議決権(170条2項?171条1項) 記録の閲覧謄写の権利(16条1項?2項) 再生計画認可後の計画変更申立権(187条1項) 再生計画に従って弁済を受ける権利(179条1項) 時効中断効(民152条) T. Kurita * 再生計画に従って弁済を受ける権利 次の場合には、届出をしていなくても、この権利は失われない。 再生債務者等が再生債権を自認している場合(179条1項) 再生計画の付議決定前に届出をすることができなかったことについて再生債権者の責めに帰すことのできない事由があった場合(181条1項1?2号)。 前記b以外で、再生債務者等が再生債権の存在を知りながら自認内容を認否書に記載しなかった場合(181条1項3号)  2項により、弁済は後回しにされている。 T. Kurita * 届出のない再生債権の処遇 再生債務者等が自認すべき債権 再生債務者等が自認し得ない債権 帰責事由の有無 自認あり 自認なし 帰責事由なし?付議決定後に発生したもの 179条1項により権利変更。計画に従い弁済。 181条1項1号?2号により権利変更。計画に従い弁済。 その他(帰責事由あり) 181条1項3号により権利変更。2項により弁済は後回し 178条1項本文により全部免責 届出も債務者による自認もない再生債権には、議決権は認められない T. Kurita * 届出名義の変更(96条) 届出をした再生債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。 ②再生手続開始 A B C ①α債権 ①α債権の保証人 ③保証債務の履行 ③求償権 ③α債権 T. Kurita * 再生債権の調査及び確定 再生債権の届出 裁判所による再生債権の調査(100条) 裁判所書記官による再生債権者表の作成(99条) 再生債務者等による認否書の作成及び提出(101条) 届出再生債権者による異議(102条1項) 再生債務者による異議(102条2項) T. Kurita * 債権調査期間 一般債権調査期間(34条1項?102条) 届出期間内に届け出られた債権。費用は、再生債務者が負担する(119条1号)。 特別債権調査期間(103条) 届出期間経過後に届出が追完された債権(95条)。費用は、届出債権者が負担する(103条2項)。 T. Kurita * 調査による確定(104条) 再生債権の調査において、 再生債務者等が認め、かつ、 調査期間内に届出再生債権者(及び、管理命令が発せられている場合に、再生債務者)の異議がなかったときは、 その再生債権の内容又は議決権の額は、確定する。 T. Kurita * 確定債権の取り扱い 裁判所書記官が再生債権者表に確定した旨を記載する。 確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。 T. Kurita * 異議等のある債権の確定手続 調査 債権届出 確定 査定 係属中の訴訟がない場合 係属中の訴訟がある場合 106条 107条 109条 104条 105条 110条 111条 110条?111条1項 104条3項 110条 111条2項 査定異議の訴え 訴訟手続の受継 T. Kurita * 債権者集会(114条以下) 招集権者 裁判所 招集の要件 再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立て 裁判所が相当と認めるとき 集会期日への呼び出し(115条) 集会の指揮(116条) T. Kurita * 債権者委員会(117条以下) 関与承認(117条) 債権者委員会の意見聴取(118条) 再生債

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