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侧方灯及び侧方反射器-国土交通
道路運送車両の保安基準第 2章及び第 3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2009.10.24 】第35 条 (側方灯及び側方反射器)
(側方灯及び側方反射器)
第三十五条 平成十七年十二月三十一日以前に製作された自動車については、保安基準第
三十五条の二の規定並びに細目告示第四十八条、第百二十六条及び第二百四条の規定に
かかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一 次のイからホまでに掲げる自動車 (専ら乗用の用に供するものを除く。)の両側面
には、当該イからホまでに掲げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならな
い。
イ 長さ九メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部
ロ 長さ六メートル以上九メートル未満の普通自動車 前部及び後部
けん
ハ 長さ六メートル未満の普通自動車である牽引自動車 前部
けん
ニ 長さ六メートル未満の普通自動車である被牽引自動車 後部
ホ ポール ・トレーラ 後部
二 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
イ 側方灯は、夜間側方百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであり、か
つ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
とう
ロ 側方灯の灯光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方灯であって尾
灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているも
の又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。
ハ 側方灯の照明部は、側方灯の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平面より上
方十度の平面及び下方十度の平面並びに側方灯の中心を通り自動車の進行方向に垂
直な鉛直面より前方三十度の平面及び後方三十度の平面により囲まれる範囲におい
てすべての位置から見通すことができるものであること。
三 側方灯は、前号 (大型特殊自動車 (ポール ・トレーラを除く。)及び小型特殊自動
車にあっては、同号ハに係る部分を除く。)に掲げる性能 (側方灯の照明部の上縁の
高さが地上〇 ・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、
同号ハの基準中 「下方十度」とあるのは 「下方五度」とする。)を損なわないように、
かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
イ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の
自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上二 ・一メートル以下、下
縁の高さが地上〇 ・二五メートル以上となるように取り付けられていること。
ロ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備え
る側方灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられて
いること。
ハ 前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの
三分の一以内 (除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方
灯でその自動車の構造上自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内に取り
付けることができないものにあっては、取り付けることができる自動車の前端に近
い位置)となるように取り付けられていること。
ニ 後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から一メートル以内 (除
雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自
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道路運送車両の保安基準第 2章及び第 3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2009.10.24 】第35 条 (側方灯及び側方反射器)
動車の後端から一メートル以内に取り付けることができないものにあっては、
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