日本食道学会会则.docVIP

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日本食道学会会则

日本食道学会会則 ※    は追加及び変更箇所、 は削除箇所となります。 日本食道学会 (2008年6月) 目次 日本食道学会会則 日本食道学会入会規則(会則施行細則第1号) 日本食道学会会費規則(会則施行細則第2号) 日本食道学会役員?評議員選任規則(会則施行細則第3号) 日本食道学会名誉?特別会員内規 日本食道学会委員会規則(会則施行細則第4号) 選挙管理委員会内規 会則委員会内規 財務委員会内規 会誌編集委員会内規 広報委員会内規 国際委員会内規 保険診療検討委員会内規 取扱い規約委員会内規 全国登録委員会内規 病理組織検討委員会内規 将来構想検討委員会内規 食道癌診断?治療ガイドライン検討委員会内規 倫理委員会内規 臨床治験?試験委員会内規 放射線療法?化学療法検討委員会内規 内視鏡検討委員会内規 卒後教育および専門医検討委員会内規 プログラム検討委員会内規 認定医審査委員会内規 暫定規則 経過措置に関する規則 日本食道学会会則 第1章 総 則   名 称 第1条   本会の名称を,日本食道学会〔Japan Esophageal Society(JES),以下本会と略記する〕       と称する。   事務所 第2条   本会の事務所は,千葉県千葉市中央区亥鼻3-2-4 サンシティ亥鼻B内に置く。) 第2章 目的及び事業   目 的 第3条   本会は,日本食道疾患研究会の業績を継承し,食道疾患に関する基礎並びに臨床的研究の促進?発展を通して国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。 事 業 第4条   本会は,前条の目的を達成するために次の業務を行う。   1.  学術集会の開催   2.  機関紙の発行   3.  内外の関係学術団体との連絡,及び提携   4.  その他,本会の目的を達成するために必要な事業 第3章 会 則   種 別 第5条   本会の会員は,次の通りとする。 (1)正会員:本会の目的に賛同して入会したもの (2)名誉会長:日本食道疾患研究会の歴代会長 (3)名誉会員:日本食道疾患研究会の当番世話人、本会学術集会会長の経験者、永年理事監事を務めた者の中から,理事長が理事会及び評議員会の議を経て推薦したもの (4)特別会員:永年日本食道疾患研究会の幹事?世話人を務めた者、本会において永年評議員を務めた者、並びに本会に大いなる功労のあった者の中から、理事長が理事会及び評議員会の議を経て推薦したもの (5)賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の発展に協力を希望する個人,法人あるいは団体とし、理事会の推薦を経て評議員会の承認を経たもの (6)准会員(海外からの入会):本会の目的に賛同して入会したもの 入 会 第6条   本会に入会を希望するものは,所定の手続きを経て本会事務局に申し込み理事会の承認を受ける。   入会金及び会費 第7条   会員は,総会において別に定めるところにより,入会金及び会費を納入しなければならない。名誉会長,名誉会員,特別会員は,会費を納めることを要しない。 資格の喪失 第8条   会員は,次の事由によって資格を喪失する。 (1)退会したとき (2)死亡したとき (3)除名されたとき   退 会 第9条   会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届けを理事長に提出しなければならない。   除 名 第10条  会員が次の各号の1つに該当するときは,理事会の議を経て,理事長が除名することができる。ただし,希望すれば理事会で弁明する機会が与えられる。 (1)本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったとき (2)本会の会員としての義務に違反したとき (3)会費を2年以上滞納したとき。ただし,遡って会費を納入すれば復権できる   会費の不返還 第11条  既に納入した会費,入会金,その他の拠出金は,これを返還しない。 第4章 役 員 等   役 員 第12条  本会には,次の役員を置く。      (1)理事長 1名 (2)学術集会会長(以下、集会会長) 1名 (3)集会副会長 1名 (4)集会次期副会長 1名 (5)理事 約20名 (6)監事 4名以内 (7)幹事 若干名    2. 理事長、集会会長及び副会長?次期副会長は理事会構成員とし,前項(5)の定数に含まれる。   役員の選任 第13条  理事長は理事あるいは理事経験者から理事会で選任され、評議員会で承認を受ける。    2. 集会会長及び副会長?次期副会長は,評議員会で評議員の中から選任され,総会で承認を受ける。 3. 集会会長及び副会長?次期副会長以外の理事?監事は,前項の規定により集会会長及び副会長?次期副会長を選任した後で

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