社团法人全国调理职业训练协会处务规程.docVIP

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  • 2017-10-28 发布于天津
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社团法人全国调理职业训练协会处务规程.doc

社团法人全国调理职业训练协会处务规程

処  務  規  程 第1章  総    則  (目 的) 第1条  この規程は、公益社団法人全国調理職業訓練協会の事務処理を効率的、かつ円滑に行うことを目的とする。 第2章  組    織  (職 員) 第2条  事務局に次の職員を置く。        事務局長   職員若干名 2 事務の必要に応じ、嘱託、臨時職員をおくことができる。  (職 務) 第3条  事務局長は、代表理事(会長:以下「会長」という。」)の命により定款第4条の事業及びその他会務に関する立案、執行の事務を掌ると共に事務局の事務を統括する。  (事務の専決) 第4条  事務局長は、次の事項を専決処理することができる。 (1) 役職員等の出張に関すること (2) 職員の職務専念義務の免除に関すること (3) 職員の欠勤、休暇に関すること (4) 職員の通勤届の認定に関すること (5) 臨時職員の任免に関すること (6) 職員の事務分掌に関すること (7) 安全、衛生、防災管理に関すること (8) その他業務執行上必要な専決事項 第3章  文章事務処理 (所掌業務) 第5条  事務所掌については、別に定める。  (稟議及び決裁) 第6条  事務の処理は、担当者が起案し、事案内容により会長、専務理事又は事務局長の決裁を受けなければならない。 2 緊急な事項で、文書をもって決裁をうけ難いときは、口頭をもって事務局長の指揮をうけ、事後すみやかに文書をもって決裁をうけるものとする。  (決裁事項の処理) 第7条  決裁事項は、遅滞なく処理し執行する。  (文書処理の順序) 第8条  到着文書(小包等を含む)及び書留は、次のとおり処理するものとする。 (1) 普通文書は、文書受付担当者が開封して、受付印及び受付番号を記入し、文書受付簿に記載のうえ、事務局長の閲覧に供した後、事務担当者に配布する。 (2) 書留郵便又は、文書に金券、有価証券などが、添付してある場合は、封印のまま書留郵便受付簿に記載し、会計担当者に配布する。 (3) 親展文書は、直接受信者に配布する。 (4) 電報は、訳文をつけて第1号に準じて処理し、親展電報は、第3号に準じて処理する。 (5) 電話により受けた用件は、前各号に準じて処理する。  (事案の処理) 第9条  前条により配布を受けた文書は、すみやかに処理案を作成し、関係者に合議又は供覧しなければならない。  (文書の立案) 第10条 起案文書には関係書類を添付して決裁を経た後、発送を要するものは発簡番号を付するものとする。  (文書の発送) 第11条 文書はすべて会長名とする。ただし、軽易なものは事務局長名で発送することができる。 2 発信文電(小包等を含む)は、文書発信簿に所要事項を記載した後、発送手続きをとる。  (文書の編纂及び保存期間) 第12条 文書の保存期間は、法令等で定めるものの他、次のように区分する。ただし、保存期間を経過した場合においても、事務局長がなお保存の必要を認めたときは、保存期間に係らず保存することができる。   第1種 永久保存     ア 定款、諸規程及び例規     イ 許可、認可及び登記の書類     ウ 役員及び職員の任免、給与、表彰、懲戒に関する文書     エ 予算、決算及び出納に関する重要な書類     オ 総会、理事会の議事録     カ 業務に関する基本的な統計、調査、報告に関する文書     キ 訴訟文書     ク その他永久保存の必要があると認められるもの  第2種 5年保存     ア 会計上の帳票及び証拠書類     イ その他5年保存の必要があると認められるもの  第3種 2年保存     第1種、第2種に属さない書類。ただし、軽易なものは、事務局長の決裁を経て1年保存とすることができる。 第4章  会計事務処理  (会計処理) 第13条 会計処理については、会計規程に則り事務処理を行わなければならない。  (予算額の流用) 第14条 やむを得ない理由により、各款の予算を流用するときは、会長の承認を、項、目の流用については事務局長の承認を得なければならない。  (予備費の支出) 第15条 予備費の支出については、会長の承認を得なければならない。  (収入金の収入手続) 第16条 収入金は会長の決裁を得て、即日所定の銀行に預け入れるものとする。ただし、1件100万円未満の場合の収入は事務局長において専決することができる。 2 収入金はすべて会計担当者が入金手続きをとり、証憑書類を整理して保存しなければならない。  (支出金の支出手続き) 第17条 支出金は会長の決裁を得なければ、支出することができない。ただし、1件100万円未満の場合及び人件費の支出は、事務局長において専決することができる

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