発言取消要求书.DOC

発言取消要求书

             発言取消要求書                              2008年9月18日 山県市議会議長 藤根圓六 様                          山県市議会議員 寺町知正  本2008年第3回定例会の9月16日の本会議の請願に関する質疑において、下記のとおり、地方自治法第132条に違反した発言があったので、私は、同法第129条に基づく関連部分の発言の取消を求める。 取消、訂正が会期中になされるべきことは言うまでもない。 記 第1 事実関係 1. 9月16日本会議における市長提出議案の質疑などが終了したことに続き、9月8日提出の請願の紹介議員としての私の趣旨説明、私に対する議員からの質疑が行われた。 2. 同請願にかかる質疑の3人目として、後藤議員が質問を行った。 地方自治法第132条は「議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定めている。しかるに、同議員は、別紙のとおり、他人の私生活にわたる言論を行い、かつ、請願者らひいては紹介議員を誹謗中傷する意図の明白な言葉を発して質問を行った。 3. 申立人は、前項の発言内容に係る当事者であるところ、その発言趣旨と内容から侮辱を受けたと強く思料する。 第2 取消要求発言  前記のとおり、同議員の同発言は同法第132条に違背するから、議長は同法第12

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