用地补偿総合技术业务委托契约书-福岛県.PDFVIP

用地补偿総合技术业务委托契约书-福岛県.PDF

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用地補償総合技術業務委託契約書 1 委託業務の番号、名称 2 履行場所 地内 3 履行期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 4 業務委託料 金 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円也) 5 契約保証金 上記の委託業務について、発注者 福島県 を甲とし、受注者 を 乙として、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契 約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 平成 年 月 日 発注者 住所 氏名 福島県 (契約権者) 印 受注者 住所 氏名 印 (総則) 第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約 書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(用地補償総合技術業務共通仕様書、 特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務 の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 乙は、契約書記載の業務 (以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間 (以下「履 行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡 すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。 3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第10 条に定 める乙の主任技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の主任技 術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは 甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任におい て定めるものとする。 5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。ま た、乙は、その役員又は使用人その他この契約の履行に携わる者(これらの者であった ものを含む。)がこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しないよう 適切な措置を講じなければならない。 6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除 き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。 9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法 (明治 29 年法律第 89 号) 及び商法 (明治32 年法律第48 号) の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合 意による専属的管轄裁判所とする。 12 乙が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に 変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証す る書面を添えて、その旨を甲に届け出なければならない。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除 (以 下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙者は、前 項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、

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