定期点检-福岛県.DOC

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定期点检-福岛県

福島県 シェッド等調査点検マニュアル(案) 平成19年3月 福島県土木部 目次 1. 適用の範囲 1 2. 調査点検の目的 2 3. 点検の種類 2 4. 調査点検に関する維持管理の流れ 4 5. 調査点検の頻度 5 6. 定期点検 9 6.1 一次点検 9 6.1.1 一次点検の方法 9 6.1.2 一次点検の健全度ランクの判定 12 6.1.3 一次点検の記録 13 6.2 二次点検 14 6.2.1 二次点検の方法 14 6.2.2 二次点検の健全度ランクの判定 29 6.2.3 二次点検の記録 30 6.3 特殊点検 31 6.3.1 特殊点検の方法 31 6.3.2 特殊点検の健全度ランクの判定 32 6.4 標準的な劣化判定手法 33 6.5 対策区分の判定 35 6.5.1 判定区分 35 6.6 安全対策 37 7. 第三者被害予防措置 38 8. 塩害に関する特定点検 39 9. 詳細調査 40 9.1 詳細調査の目的 40 9.2 詳細調査の方法等 40 10. 点検調書 41 10.1 一次点検調書 41 10.2 二次点検調書 53 10.3 点検結果集計表 57 付録-1 損傷評価基準 付録-2 健全度ランク判定要領 付録-3 定期点検結果の記入要領 付録-4 損傷事例写真 適用の範囲  本マニュアルは、福島県が管理するシェッド等(スノーシェッド、スノーシェルター、ロックシェッド)の調査点検業務に適用する? 【解説】 本マニュアルは、福島県が管理する国道、主要地方道、一般県道に設置されたシェッド等(スノーシェッド、スノーシェルター、ロックシェッド)の調査点検業務に適用する?調査点検対象は、スノーシェッド、スノーシェルター、ロックシェッドとする。 本マニュアルは、調査点検業務に関して標準的な内容や現時点の知見で予見できる注意事項等について規定したものである。一方、シェッド等の損傷状況は、構造形式、供用年数、周辺環境等によって千差万別である?このため、実際の点検にあたっては、本マニュアルに基づき、個々の施設の状況に応じて調査点検の目的が達成されるよう、十分な検討を行う必要がある。 調査点検の目的  調査点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための構造物に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に実施し、損傷状況の把握、対策区分の判定、点検結果の記録を行うこととする。 【解説】  調査点検は、損傷状況の把握、健全度ランクの判定およびそれらの結果の記録を行うことを目的にしており、予め一定の期間を定めて定期的に行われるもの、巡回等に併せて日常的に行われる通常点検や特定の事象に特化した点検などとの役割分担のもとで、互いに情報を共有しながら適切に行われる必要がある。 調査点検の実施にあたっては点検の種類毎に目的を十分に理解した上で、他の点検業務と連携し効率的かつ効果的に行うことが重要である。 点検の種類 点検、調査等の種類は次に示す項目を標準とする。 ①  平常時点検 ②  異常時点検 ③  定期点検 ④  第三者被害予防措置 ⑤  塩害に関する特定点検 ⑥  詳細調査 【解説】 平常時点検 平常時点検とは、福島県道路パトロール実施要領に準じるもので、損傷の早期発見を図るために、道路パトロールを実施し、道路パトロールカー内からの目視を主体とした点検をいい、平常時パトロールと主要構造物パトロールからなる。 1)平常時パトロール 目的は、道路の異常?破損の発見、交通に支障を与える障害物の有無?障害発生の危険性の発見、交通状況の把握、異常発見時の応急処置の実施等とする。 2)主要構造物パトロール 主要な構造物の定期的なパトロール 各路線1回/年以上 橋梁、擁壁、トンネルおよびシェッド類等主要な構造物など、平常時パトロールでは発見しにくい箇所を定期的に点検する。 異常時点検 異常時点検とは、福島県道路パトロール実施要領の異常時パトロールおよび地震時パトロールに準じるものである。 1)異常時パトロール 大雨等の注意報が発令された段階以降および建設事務所長または土木事務所長が異常と判断し、指示した段階のパトロール。 2)地震時パトロール 震度4以上の地震発生段階および建設事務所長または土木事務所長が異常と判断し、指示した段階のパトロール。 定期点検 定期点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための施設に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に実施する? 一次点検 定期点検のうち、職員による直営もしくは委託により行う点検で、遠望目視により全管理施設を対象に実施する。点検はチェックシート等による。 二次点検 定期点検の

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