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函馆工业高等専门学校自家用电気工作物保安规程昭和40年10月30日
○函館工業高等専門学校自家用電気工作物保安規程
昭和40年10月30 日
制定
函館工業高等専門学校自家用電気工作物保安規程
(趣旨)
第1条 この規程は,函館工業高等専門学校(以下「本校」という。) における自家用電気工
作物(以下「電気工作物」という。) の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,
電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,必要な事項を定めるも
のとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,本校校舎及び本校学生寮に係る電気工作物に適用する。
(他の法令との関係)
第3条 本校の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法
(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除
くほか,この規程の定めるところによる。
(規程の改正等)
第4条 この規程の改正又は次の項に定める細則の制定若しくは改正を行う場合には,あ
らかじめ第5条に定める電気主任技術者(以下「主任技術者」という。) の意見を徴さなけ
ればならない。
2 この規程を実施するために必要と認められる事項は,別に細則を定めるものとする。
(保安業務の担当組織等)
第5条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)
を執行するための組織構成は,次の各号に定めるところによる。
一 保安業務の総括管理は,校長(以下「管理者」という。) があたる。
二 保安業務を適格に遂行するため主任技術者を置き,資格を有する者のうちから校長
が指名する者をもって充てる。
三 主任技術者を補佐し,保安業務を執行する者(以下「補助者」という。) を置き,施
設関係の担当職員を充てる。
四 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合及び主任技術者が
配置されていない施設については,主任技術者が行うべき職務を代行する者(以下「代
務者」という。) を指名するものとする。
2 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統図(以
下「保安管理組織図」という。) は別図1のとおりとする。
(主任技術者の参画等)
第6条 管理者は,次の各号に掲げる事項を決定又は実施しようとするときは,主任技術
者の意見を求め,立案に参加させ又は立合わさなければならない。
一 電気工作物に係る新設等の年度計画及び建設工事の計画に関する事項
二 電気工作物に係る重大な事故又は災害対策に関する事項
三 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係あるとき。
四 所管官庁が法令に基づいて行う検査のとき。
(主任技術者及び補助者の義務)
第7条 主任技術者及び補助者は,法令及びこの規程を遵守し保安業務を誠実に行うとと
もに,電気工作物を常に技術基準に適合させておかなければならない。
2 主任技術者及び補助者の行う保安業務は,次の各号に掲げるものとする。
一 電気工作物に係る保安教育に関すること。
二 電気工作物の工事に関すること。
三 電気工作物の保守に関すること。
四 電気工作物の運転,操作に関すること。
五 電気工作物の災害対策に関すること。
六 保安業務の記録に関すること。
七 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。) は,法令
及びこの規程を遵守するとともに,主任技術者及び補助者の指示に従わなければならな
い。
2 従事者は,電気工作物に関し異常を発見したときは,速やかに主任技術者又は補助者
に連絡するとともに,適切な措置を講じなければならない。
(保安教育及び訓練)
第9条 管理者は,主任技術者の参画のもとに,従事者に対し,保安の確保に必要な知識
及び技能の教育を本校の実態に即して計画的に行うとともに,災害その他により電気事
故が発生した場合の措置等について必要に応じ実地指導訓練を行わなければならない。
(工事の計
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