自家用电気工作物保安规程-北空知広域水道企业団.PDFVIP

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自家用电気工作物保安规程-北空知広域水道企业団

第7章 業務(自家用電気工作物保安規程) 自家用電気工作物保安規程自家用電気工作物保安規程 自家用電気工作物保安規程自家用電気工作物保安規程 (全部改正 平成23年3月25日 規程第1号) 目 次 第1章 総則(第1条、第2条) 第2章 保安管理組織(第3条~第9条) 第3章 保安教育(第10条、第11条) 第4章 保守(第12条~第14条) 第5章 工事の計画及び実施(第15条、第16条) 第6章 運転及び操作(第17条、第18条) 第7章 災害対策(第19条、第20条) 第8章 記録(第21条) 第9章 責任の分界(第22条、第23条) 第10章 雑則(第24条~26条) 附 則 第1章 総 則 (趣旨) 第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第 1項において準用する法第52条第1項の規定に基づき、北空知広域水道企業団(以下「企業団」 という。)が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の保安について必要な事 項を定めるものとする。 (適用範囲) 第2条 この規程は、企業団の設置する事業場に適用する。 第2章 保安管理組織 (保安業務の組織) 第3条 電気工作物の保安に関する業務を行うべき組織については、次の各号に掲げるものとし、 別表第1のとおりとする。 (1)総括管理者は、保安業務の総括管理を行い、企業長(以下「設置者」という。)の命を受け 事務局長が職務にあたる。 (2)主任技術者は、法令及びこの規程に基づく保安監督を行い、設置者が選任した者が職務にあ たる。 (3)主任技術者との連絡並びに常時電気工作物の管理を担当し、保安のための巡視点検を行う者 (以下「連絡責任者」という。)及び連絡責任者が病気その他やむを得ない事情により不在と なる場合に、その職務の代行を行う者(以下「代務者」という。)を置くものとする。 (主任技術者の職務の委託) 第4条 設置者は、職員のうちから主任技術者を選任できないときは、電気保安法人に主任技術者 の職務を委託することができる。この場合、前条に変更が生じた場合は、直ちに電気保安法人へ 連絡するものとする。 (設置者の義務) 第5条 電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、主任技術者に意見を 求めるものとする。 2 主任技術者から指導又は助言を受け、協議した保安に関する事項については、速やかに必要な 措置をとるものとする。 3 電気関係法令に基づいて経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長に申請又は届出する書類の 内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて主任技術者の指導又は 助言を求めるものとする。 第7章 業務(自家用電気工作物保安規程) 4 経済産業大臣又は北海道産業保安監督部長等が電気関係法令に基づいて行う検査には、主任技 術者を立会わせるものとする。 (総括管理者の職務) 第6条 総括管理者は、電気工作物の保安について次の各号に掲げる事項の職務を行うものとする。 (1)関係職員の保安に関する指導の徹底をはかること。 (2)関係職員の安全をはかること。 (3)設備事故の防止をはかること。 (主任技術者の職務) 第7条 主任技術者は、電気工作物の保安について次の各号に掲げる職務を行う。 (1)電気工作物の保安に関し必要な設置等について、意見の上申又は助言に関すること。 (2)電気工作物の保安に関する計画の立案に関すること。 (3)電気事故報告書の審査及び意見を付すること。 (4)法令に基づいて、所管官庁に提出する書類審査に関すること。 (5)所管官庁が法令に基づいて行う電気工作物の検査立会いに関すること。 (6)電気工作物に係る保安教育に関すること。 (連絡責任者) 第8条 設置者は、電気工作物の保安に関する業務のため、必要な事項を主任技術者に連絡する連 絡責任者を定め、その氏名及び連絡方法を主任技術者に通知するものとする。 2 連絡責任者は、主任技術者の行う保安業務に立会うものとする。 (法令及び規程の遵守) 第9条 設置者、総括管理者及び主任技術者並びに電気工作物の工事、維

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