商法演习Ⅱ第7回[表见支配人].DOCVIP

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商法演习Ⅱ第7回[表见支配人]

商法演習Ⅱ 第7回 〔表見支配人〕 <事前質問> (1)Aは、Y会社の支店の実質をもつ営業所で、当該会社から営業所長の肩書きを与えられていた。Aは、実際には、Y会社から外回りのセールスで小口の契約をする権限しか与えられていない。Aは、その支店の営業所長名義で電気店(X)から事務所に必要だとして大型冷蔵庫を購入した。そして、Aはその冷蔵庫を第三者に転売し、転売代金を着服した。なお、Y会社はAを支配人として登記していない。  Y会社は、その冷蔵庫を販売した電気店Xが登記を閲覧すればAが支配人でないことが明らかになるにもかかわらず、その登記の閲覧をせずに冷蔵庫を販売した電気店に落ち度があるとして、X電気店に冷蔵庫の代金を支払っていない。このような主張は認められるか。 もし、支店とされている上の営業所がビルの一室で、電話番のアルバイトが一人いるだけの、およそ営業所とは思われないような事務所であればあればどうか。 もし、Aが営業所長ではなく、営業所長代理という肩書きを与えられているときはどうか。  (2)Y会社は、AをZ支店に支配人として配属し、実際に、支配人としての業務を行っている。ところが、Aは、会社の代表取締役が取締役会の決議(会社法362条4項3号)によることなく選任し、支配人登記を済ましたものである。  Aが支配人としてとして第三者と行った取引につき、Y会社は責任を負わなければならないか。 <質問を検討する前に、以下の判例の事実を整理し、争点をまとめること> 大阪高判昭和36年11月27日 【被控訴人】被告 片倉チツカリン株式会社 【控訴人】原告 大阪港運事業信用保証株式会社        主   文 原判決を取り消す。 被控訴人は、控訴人に対し金600,000円および、これに対する昭和32年8月30日から右支払済に至るまで年6分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。 この判決は控訴人が金200,000円の担保を供するときは、仮に執行することができる。        事   実  控訴代理人は、主文第1、2、3項同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。  当事者双方の事実上の主張ならびに証拠関係は、次に記載するほか、原判決事実摘示と同一である(ただし、原判決2枚目表7行目「11回」とあるを「12回」に、同9行目「11通」とあるを「12通」にそれぞれ訂正する)から、ここに、その記載を引用する。 1、控訴人の主張 (1) 被控訴会社高知出張所は、単に機械的に取引を行うにすぎない売店、派出所、出張所とは異なり、仕入関係業務こそ行っていなかつたようであるが、販売関係業務については、本店から離れ独自に営業活動を決定し対外的に取引をなしていたのであるから、実質的に支店というに妨げない。かりに、右出張所が厳密な意味において支店といえないにしても、前記のような営業活動を行っていたからには、その所長に約束手形振出の権限があるものと控訴人が判断したのも当然であり、本件手形取得当時控訴人は被控訴会社が運賃支払のために振出した何等瑕疵なきものと信じていた。商法第42条(会社法13条)は、民法所定の表見代理では外観を信頼した第三者の保護が不十分であるところより特に規定されたものであるから、右立法趣旨にてらせば、本件には右法条が適用さるべきものである。 (2) 控訴人は本件手形のほか、過去約1年間に、被控訴会社高知出張所長五十川(????)正信振出の約束手形12通を継続反覆して訴外木元海運株式会社(以下木元海運という)より裏書譲渡を受け、その金額は合計7,000,000円を超えたが、すべて無事支払われた。しかも、右各手形はいずれも木元海運が被控訴会社より運賃支払のために受領した何等瑕疵なきものとして裏書譲渡されたものであるから、控訴人が本件手形を取得するにあたり、前記五十川にその振出権限ありと信ずべき正当の理由を有したものといわねばならない。 (3) かりに、控訴人の従前の主張が認められないとすれば、予備的に、民法第715条に基き被控訴会社に対し請求の趣旨同額の金員を損害賠償として訴求する。  すなわち、もし、本件手形は訴外五十川が被控訴会社の代理資格を冒用して振出したものであり、控訴人において被控訴会社よりその手形金の支払を受けることができないものとすれば、控訴人は前述のような事情のもとに本件手形を被控訴会社が運賃支払のために振出した何等瑕疵なきものと信じ、木元海運の依頼によってこれを割引したのであり、裏書人たる木元海運は現在無資力であるから、控訴人は本件手形金相当の損害を蒙ったことになる。そして、訴外五十川は本件手形振出にあたり、受取人木元海運により他に裏書譲渡されることを

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