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                食品产业废弃物炭化技术实证协议会规约-日本冷冻空调学会
                    コールドチェーン高度化開発普及協議会規約
平成22年10月13日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「コールドチェーン高度化開発普及協議会」という。
(目的)
第2条 本会は、コールドチェーン技術の高度化を図り、その普及促進に努めることで、食品廃棄量の削減につなげることを目的とする?
(事務)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う?
一 本会の運営
二 農山漁村6次産業化対策に係る技術促進対策事業(以下、事業という)に関すること
三 その他本会の目的を達成するために必要なこと
第2章 会員等
(本会の会員)
第4条 本会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
一 国立大学法人 東洋海洋大学
二 国立大学法人 東京大学
三 社団法人 日本冷凍食品協会
四 株式会社 日立プラントテクノロジー
五 株式会社 ダイキンアプライドシステムズ
六 社団法人 日本冷凍空調学会
(届出)
第5条 会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第6条 本会に次の役員を置く?
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事(会長及び副会長を含む。)若干名
四 事務局長 1名
(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、本会を代表する?
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
第4章 会議
(権能)
第9条 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する?
一 事業実施計画及び収支予算の設定又は変更に関すること
二 事業報告及び収支決算に関すること
三 諸規程の制定及び改廃に関すること
四 その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
 一 総会に付議する事項
 二 その他本会の運営に関する事項で理事が必要と認める事項
(招集)
第10条 総会及び理事会は、会長が必要に応じて招集する?
(議長)
第11条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第5章 事務局
(事務局)
第12条 本会の事務局は、東京都新宿区三栄町8番地に置く。
2 事務局は、本会を運営するために必要な事務を執行する。
(書類及び帳簿の備付け)
第13条 本会は、第12条の事務局に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を事業終了後5年間備え付けておかなければならない。
一 本会規約
二 役員等の氏名を記載した書面
三 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
第6章 会計
(会計区分)
第14条 本会の会計区分は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理する?
一 農山漁村6次産業化対策に係る技術促進対策事業補助金会計「研究計画作成」
(口座の開設)
第15条 前条に関する口座は、みずほ銀行 四ツ谷支店に開設するものとする?
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第17条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の承認を得た後、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
第7章 公印
(公印の種類)
第18条 公印は、「コールドチェーン高度化開発普及協議会会長」の名称を彫刻するものとする。
(公印の保管)
第19条 公印の保管は事務局長(以下、保管者という。)が行う。
第8章 雑則
(細則)この規約に定めるもののほか、本会の業務の運営上必要な細則は、協議会の総会の議決を経て、別に定める。
附則
1 この規約は、設立総会で議決された日から施行する。
2 本会の設立当初の事業年度は、第16条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成23年3月31日までとする。
【設立総会】第号議案
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