1 地方消費者行政活性化基金管理運営要領 第1 通則 消費者行政活性化.pdf

1 地方消費者行政活性化基金管理運営要領 第1 通則 消費者行政活性化.pdf

  1. 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
1 地方消費者行政活性化基金管理運営要領 第1 通則 消費者行政活性化

別紙 地方消費者行政活性化基金管理運営要領 第1 通則 消費者行政活性化のために都道府県に造成された基金(以下「基金」という。) の管理、運用、取崩し等に係る事業(以下「基金事業」という。)及び基金(地方 消費者行政活性化交付金により造成した部分(以下「交付金相当分」という。)) を活用して行われる消費者行政活性化のための事業 (以下「活性化事業」という。) については、この要領の定めるところによるものとする。 第2 基金事業 (1)基金の設置 基金は、地方消費者行政活性化交付金により都道府県がこれを設置するものと する。都道府県は必要に応じて基金を積み増すことができるものとする。その際、 市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)から都道府県に基金積み増 しのために拠出金を供出することができるものとする。 (2)基金の経理 基金の経理については、交付金相当分とそれ以外の部分(以下「積み増し相当 分」という。)を区別して行うこととする。 (3)基金の設置方法 基金は、次の事項を条例等において規定するものとする。 ① 基金の設置目的 ② 基金の額 ③ 基金の管理 ④ 運用益の処理 ⑤ 基金の処分 (4)基金事業の実施 ① 基金事業の交付額の上限の設定 ア 都道府県は、毎年度、市町村ごとの交付額の上限を提示するものとする。 イ 都道府県は、基金事業に係る計画の見直しに伴い、必要に応じて市町村ご との上限を見直すことができるものとする。 ② 消費者行政活性化のための計画の策定 ア 市町村は、平成23年度末までの計画期間を通じた消費者行政活性化の方針、 計画期間中に取り組む施策・目標、消費生活相談員の処遇改善の取組等を示 した計画(以下「市町村プログラム」という。)を別に定める様式により策定 し、都道府県に提出するものとする。 1 イ 都道府県は、提出された市町村プログラムについて広域的な観点から必要 な調整を行った上で取りまとめるとともに、都道府県自らが実施する活性化 事業も踏まえ、管内全体の消費者行政活性化の方針、平成23年度末までの計 画期間中の施策・目標、消費生活相談員の処遇改善の取組などを示した消費 者行政活性化計画(以下「都道府県計画」という。)を策定し、内閣総理大臣 に提出するものとする。 ウ 都道府県、市町村は、必要に応じて市町村プログラム、都道府県計画を見 直すことができるものとする。 エ 内閣総理大臣は、提出された都道府県計画について、平成21年2月3日付 内閣府発国生第53号内閣府事務次官通知の別紙「地方消費者行政活性化交付 金交付要綱」 (以下「交付要綱」という。)やこの要領に反する場合は、必要 に応じて見直すことを求めるものとする。 ③ 事業計画の策定 ア 市町村は、都道府県から提示された交付額の上限に基づき、当該年度に実 施する活性化事業や必要な経費等を示した事業計画(以下「市町村事業計画」 という。)を別に定める様式により毎年度策定し、都道府県に提出するものと す

文档评论(0)

jiupshaieuk12 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6212135231000003

1亿VIP精品文档

相关文档