2016年4月日本环境管理基准大気排出物5C2大気.PDF

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2016年4月日本环境管理基准大気排出物5C2大気

JEGS は英版が正文である。JEGS 仮訳中の用語が日本の関係法令上の用語と同一だとしても、 その定義は必ずしも一致するとは限らない。 2016 年4 月 日本環境管理基準 C2. 第2 章 大気排出物 C2.1. 適用範囲 本章は、大気排出物の源に係る基準を定める。一般的廃棄物の野焼きに関する 基準は、第7 章「廃棄物」で規定されている。アスベストに関する基準は第15 章「アスベスト」で規定されている。 C2.2. 定義 C2.2.1. 石炭くず 採炭、洗炭及び選炭の工程で出る、石炭、マトリクス 材及びその他の有機・無機材を含む廃棄物 (例えば、粉炭、ぼたなど)。 C2.2.2. コールドクリーニング機 液体溶剤を含有及び/又は使用し、土 汚れや他の汚れの付着した部品を入れてその表面から汚れを除去したり、 部品を乾燥したりする機器または装置。加熱した非煮沸溶剤を使って部品 を洗浄するクリーニング機はコールドクリーニング機に分類される。 C2.2.3. 商業・産業一般廃棄物焼却炉 (CISWI)装置 管理された有炎燃焼 により、密閉された装置内で、商業及び産業廃棄物をエネルギー回収なし に燃焼する燃焼装置で、商業または工業施設の個別の制御設備(空気が欠乏 または過剰な状態で運転している現地組立て式、モジュラー式、及びカス タム式焼却装置を含む)。商業・産業一般廃棄物焼却炉装置には、都市廃棄 物焼却炉装置、下水汚泥焼却炉、医療廃棄物焼却炉及び有害廃棄物焼却炉 は含まれない。 C2.2.4. ディーゼルエンジン発電装置 燃料オイル消費量換算で、エンジ ンの燃焼能力が1 時間当たり50 リットル (13.2 ガロン)以上のディーゼル エンジン発電装置。 C2.2.5. ダイオキシン 本章では、ダイオキシン類を、ポリ塩化ジベンゾ フラン (PCDFs)、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)及びコ プラナーポリ塩化ビフェニル (コプラナーPCB)と定める。 C2.2.6. 既存の焼却炉 1997 年 12 月1 日以前に設置された焼却炉。 C2.2.7. 化石燃料 天然ガス、石油、石炭及び有用な熱を生成するために このような原料から作られる固体、液体、気体燃料。 C2.2.8. フリーボード比 溶剤クリーニング機のより小さい内寸(長さ、 幅または直径)に対する溶剤クリーニング機のフリーボード高さの割合。 C2.2.9. ハイドロフルオロカーボン(HFC) 水素、フッ素、炭素で構成 された化合物で、オゾン層破壊物質 (ODS)の代替品としてしばしば使用さ れる。 第2 章 大気排出物 5 JEGS は英版が正文である。JEGS 仮訳中の用語が日本の関係法令上の用語と同一だとしても、 その定義は必ずしも一致するとは限らない。 2016 年4 月 日本環境管理基準 C2.2.10. 気体(圧縮気体)エンジン発電装置 次に示す仕様の気体エンジ ン発電装置。燃料オイル消費量換算で、エンジンの燃焼能力が1 時間当たり 35 リットル以上のもの。 C2.2.11. ガソリンエンジン発電装置 次に示す仕様のガソリンエンジン発 電装置。燃料オイル消費量換算で、エンジンの燃焼能力が1 時間当たり35 リットル以上のもの。 C2.2.12. 焼却炉 可燃性物を取り除くことで廃棄物量を減らすことを目的 として固形または液状廃棄物を焼却する過程で利用されるあらゆる炉で、 熱湯または蒸気生成のための熱回収システムを備えた設備を含む。 C2.2.13. 自動車 乗用車、軽量自動車、大型自動車をはじめとする軍用で はない市販の自動車で、自走式であり、街路または幹線道路において人や

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