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『ケースワークの歴史を考える』.pdf
『ケースワークの歴史を考える』
ヒューマンヘ リテージ代表 児島 昭
ケースワークとは、援助を必要 とする個人 と家族 に対 して直接的に行 う援助技術の ことをい
う。社会福祉における援助技術 は、ケ ースワーク (個別的援助技術)、グル ープワーク (集団
的援助技術)、 コミュニテ ィワーク (地域援助技術)に大別することができる。ケ ースワーク
とグループワークは、直接援助技術 といわれ、クライエン ト (利用者)とケースワーカーが直
接会 って問題に対応する。また、ケースワークは、個人 とそれ にかかわる集団に対 してケース
ワーカーが援助する 「ワーカーとクライエン ト集団の関係」の ことをいう。ケースワークの起
源を考えてみると、イギ リスの 16 世紀前半までさかのぼ ってみることにする。
16 世紀のイギ リスでは、救貧のためのいくつかの法律が制定された。 160 1 年には、それ
らを集大成 した 「エ リザベス救貧法」が施行された。 この 「救貧法」 は、第二次世界大戦後、
1948 年国民扶助法の成立まで続いた。
イギ リスの救貧事業は、教区単位で行われていたが、 この 「救貧法」は教区ごとに地域の貧
民監督官を判事が任命 し、その監督官が教区か ら救貧税を徴収 し、救貧事業を行 うという制度
である。 しか し、 18 世紀後半か らは、農業革命 と工業化 によ って、新たに無産貧民層が生ま
れ、「エ リザベス救貧法」の改革の必要性が主張され、1782 年 「ギルバ ー ト法」が制定され、
労働可能貧民の中でも労働意欲を持つ者には就業斡旋を行 うことを優先させ、それが不可能な
場合 に院外救済を認めた。
この 「ギルバ ー ト法」は、懲治院の機能を縮小 し、健常者には自宅で仕事を与えるという方
針転換がなされた。これは、教区のいくつかが実験的に導入 した制度が結果的に失敗に終わ っ
た ことに端を発 していた。 17 世紀末、イギ リス西部に位置するブ リス トルで、複数の教区 ・
都市が連合 して懲治院を建設 し、救貧行政を行 う制度を実施 した。ブ リス トルの実験制度 じた
いは成功 し、治安の改善や貧民の独立がみ られた。この制度はイギ リス各地 に広が り、中央で
も懲治院実験法を制定 して全国的に広めようと した。 しか し懲治院の居住環境がさらに悪化 し
て伝染病の温床 となるな ど弊害がおこった。そ こで 1782 年 トマス ・ギルバ ー ト下院議員が
提唱 した救貧法の改正が議会を通過 した。通称 「ギルバ ー ト法」とよばれるこの法は、救貧連
合を認める一方、懲治院には老人 ・病人のみを収容することと改め られた。健常者貧民には院
外救済 と して 自宅で仕事を与えた。この院外救済は、1795 年の 「スピーナムラン ド制度」に
よ って、 さらに拡大 した。「ス ピーナムラン ド制度」は貧民救済のために定め られた法律であ
り、低所得者、失業者に対 しての賃金補助制度が確立 し、貧民への最低生活が保障された。
1832 年 には救 貧法調 査委 員会 が設 置 され、 1834 年 に救 済 内容の全 国的統 一 の原則
(Principal of National Uniformity)、労働能力貧民は労役場での収容保護に限定する労役場
制度 (Workhouse System)、劣等処遇の原則、労働能力貧民の処遇は救済を受けずに独立 して
いる労働者の、最低の生活および労働条件以下の水準 にするな どの 3 原則 による改革を主張 し
た 「新救貧法」が成立 した。それは、旧救貧法になお残 っていた家父長的な温情主義を払拭 し
て、貧困を個人の責任に帰 し、救済を貧民の懲罰 と見せ しめに転化 して最小限にするものであ
り、当時のブル ジ ョワジーの要求であ った 自由主義 (経済への国家の加入を廃止する)を救貧
法にも貫 く、救貧法の自由主義化であ った。新救貧法の 目的は、救貧行政の中央集権化と救貧
1
税の増大 を阻止することであ り、その結果厳 しい抑圧的な政策 とな って政策は行き詰ま った。
この時代のイギ リスは、産業革命を経て資本主義体制が確立 して、高
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