契约书-医薬品医疗机器総合机构.PDFVIP

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契约书-医薬品医疗机器総合机构

契 約 書 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 井上 誠一 (以下「甲」という。) と (以下「乙」という。)とは下記物品購入 について次の条項により契約を締結する。 記 1.件 名 非常用備蓄品等の購入 (詳細は別紙仕様書及び別紙内訳書のとおり) 2.契約金額 (1)金 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) (2)前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項 及び第29条並び地方消費税法第72条の77及び第72条の8 3の規定に基づき契約金額に108分の8を乗じて得た額である。 (3)物品を甲の指定する場所に納入するまでに要する費用は契約金 額中に含むものとする。 3.納 入 期 間 平成29年10月上旬~中旬で機構が指定する日 4.納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル) 5.契約保証金 全額免除する。 (契約の目的) 第1条 乙は、別紙内訳書に定める物品を甲に納入し、甲は、乙にその対価を支払うもの とする。 (納入及び検査) 第2条 乙は、甲の指定する物品を納入し、甲が行う検査に合格しなければならない。 2 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ、希望検査日時、場所、品名、数 量等の必要事項を甲に通知し、甲の承認を受けて指定の場所に納入し、立会して納入検 査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合 は、あらかじめ甲の承認を得た確実な代理人を差出さなければならない。 3 甲の指定した日時及び場所に納入し検査を受ける場合は、前項の通知を省略すること ができる。 4 甲は、物品の納入を受けたときは、10日以内に納入検査を行うものとする。 5 納入の検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転) 第3条 納入物品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め、乙に通知したときを もって移転するものとする。 (契約代金の支払) 第4条 甲は、納入物品の検査を完了し所有権の移転が行われた後、乙から適法な請求書 を受領した日から起算して30日以内にその対価を支払うものとする。 (支払遅延利息) 第5条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、 期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、当該金額に対し年2.7 パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、そ の金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、 その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 (納期の有償延期) 第6条 乙は、乙の責に帰すべき事由により納入期限内に合格物品の納入ができないとき は、その事由を詳記して期限内に納期の延期を請求することができる。この場合、甲は、 遅滞料を徴収して納期の延期を認めることができる。 (遅滞料) 第7条 遅滞料は、納入期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納分に相当す る金額に対し、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。 (納期の無償延期) 第8条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい事由により納入期限内に物品の納入が できないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を請求することができる。こ の場合、甲はその請求が正当と認めたときは、遅滞料を徴収しないで納期の延期を認め ることができる。 (契約の解除及び違約金) 第9条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約を解除することができる。 2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を解除することができる。こ の場合、甲は、契

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