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国民保护法と地方公共团体消防
国民保護法と地方公共団体、消防
総務省消防庁
国民保護法制とは?
武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護
するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済
に影響を及ぼす場合において当該影響が最小とな
るようにするための措置に係る法制
(事態対処法第22条及び第24条)
「国民の保護のための法制」というのは、武力攻撃
から皆さんの命や財産を守るため、避難や救援など
の仕組みを定めるもの
(井上有事大臣小泉内閣メールマガジン第119号2003/12/04)
武力攻撃事態等とは?
【武力攻撃】
我が国に対する外部からの武力攻撃
【武力攻撃事態】
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が
切迫していると認められるに至った事態
【武力攻撃予測事態】
武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予
測されるに至った事態
【緊急対処事態】
武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為
が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫してい
ると認められるに至った事態
武力攻撃事態の4類型
① 着上陸侵攻
② 航空機による攻撃
③ 弾道ミサイル攻撃
④ ゲリラ・コマンドゥー
(国会審議に提示)
緊急対処事態の4類型
① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行
われる事態
※ 原子力発電施設等の破壊
※ 石油コンビナート、都市ガス貯蔵施設等の爆破
② 多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻
撃が行われる事態
※ 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
※ 新幹線等の爆破
③ 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行
われる事態
※ 放射性物質を混入させた爆弾(ダーティボム)等の爆発による放射能の拡散
※ 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布
※ 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布
※ 水源地に対する毒素等の混入
④ 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態
※ 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ
有事法制とは?
① 国民保護法制(武力攻撃から国民の生命、身体及
び財産を保護するための措置等)
② 自衛隊が実施する行動の円滑かつ効果的に実施さ
れるための措置に関する法制
関する措置
③ 米軍が日米安保条約に従って必要な行動が円滑
かつ効果的に実施されるための措置
有事法制の経緯
【準備段階】
昭和52年頃~平成12年頃
【武力攻撃事態対処関連三法案の検討と国会審議】
平成12年~平成15年6月
【国民保護法制の検討と国会審議】
平成15年6月~平成16年9月
地方公共団体からの意見の反映
1 国民保護法案においては、地方公共団体が極めて重要な役割を
担うことから、全国知事会・全国市長会・全国町村会と説明及び意見
聴取を実施。
平14.6.12 都道府県知事との意見交換会(官邸)
平15.3.24 都道府県知事との意見交換会(官邸)
平15.8.7 都道府県知事との意見交換会(官邸)
平15.11.28 全国市長会との意見交換会(全国都市会館)
平15.12.1 都道府県知事との意見交換会(官邸)
平15.12.2 全国町村会との意見交換会(全国町村会館)
全国市議会議長会との意見交換会(ルポール麹町)
2 その結果を踏まえ、具体的には、
るなど、都道府県知事・ 市町村長の権限を強化。
② 国に、国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をできる
こととした。
などについて、地方公共団体の意見を反映。
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