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公立大学法人大阪立大学教职员通勤手当规程
公立大学法人大阪市立大学教職員通勤手当規程
制 定 平成 18.4.1 規程 136
最近改正 平成 27.4.1 規程 97
(趣旨)
第 1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)
第 24 条の規定による通勤手当の支給について定めるものとする。
(支給対象)
第 2条 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその
運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(身体障害
(地方公務員災害補償法施行規則(昭和 42 年自治省令第 27 号)別表第 3 に掲げる身体
障害に属する程度のものをいう。以下同じ。)のため歩行が困難な教職員以外の教職員で
あって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道
1 キロメートル未満であるもの及び第 3号に掲げる教職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用すること
を常例とする教職員(身体障害のため歩行が困難な教職員以外の教職員であって自転車
等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 2 キロメートル
未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用するこ
とを常例とする教職員(身体障害のため歩行が困難な教職員以外の教職員であって交通
機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合
の通勤距離が片道 1 キロメートル未満であるものを除く。)
(支給単位期間)
第 3条 給与規程第 24条第 2項の本規程で定める期間(以下「支給単位期間」という。)は、
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を発行して
いる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれ
ぞれ 6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 定期券を発行していない交通機関等 1箇月
(3) 自転車等 1箇月
2 前項第 1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、
公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第 26 条の規定による定年退職その他の離職を
すること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負
担する運賃等の額に変更があることその他理事長が定める事由が生ずることが、同号に定
める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることと
なる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
までの期間については、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定
めることができる。
第 4条 支給単位期間(給与規程第 24 条第 2項各号に掲げる額の合計額(以下「1 箇月当た
1
りの合計額」という。)が 55,000円を超える者の通勤手当に係る支給単位期間が複数ある
場合にあっては、そのうち最も長い支給単位期間。次項、第 12 条第 3 項及び第 4 項並び
に第 13 条において同じ。)は、第 12 条第 1 項の規定により通勤手当の支給が開始される
月又は同条第 2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 旅行、休暇、欠勤、休職その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわ
たって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとな
った日の属する月から開始する。
(運賃等相当額の算出基準)
第 5 条 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」とい
う。)は、次の各号に定
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