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地域肉用牛振兴対策事业実施要纲-农畜産业振兴机构
肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業実施要綱
平成19年4月1日付け19農畜機第323号
一部改正 平成20年3月31日付け19農畜機第5023号
一部改正 平成20年11月1日付け20農畜機第3040号
一部改正 平成20年12月1日付け20農畜機第3471号
我が国の肉用牛生産は、中山間地域の基幹的な農業部門のひとつとして、地域経済の活性化に重要な役割を果たしてきたが、近年、小規模?高齢者層などの離農により、生産基盤の脆弱化が危惧されるとともに、改良基盤の縮小が大きな問題となっている。このため、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、繁殖経営への新規参入支援、全国的な改良推進、地域の特色ある肉用牛振興、技術指導等と併せ、真に肉用牛繁殖雌牛等の増頭に資する取組に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第1項第2号の規定に基づき補助することとし、もって我が国の国土の保全、食肉の安定供給の確保に資するものとする。
本事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び「畜産業振興事業の実施について」(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第1 事業実施主体
この事業の事業実施主体は、農業協同組合(以下「農協」という。)、農業協同組合連合会(以下「県農協連」という。)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合(以下「事業協同組合」という。)、公社(地方公共団体等が構成する法人をいう。)、畜産業の振興に資する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)、その他都道府県知事が適当であると認める団体(以下「農協等」と総称する。)、独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「理事長」という。)が別に定める民間団体(以下「民間団体」という。)、社団法人家畜改良事業団(昭和46年月23日法人家畜改良事業団年月年社団法人日本飼料作物種子協会
第2 事業の内容
この事業の内容は、次のとおりとする。
1 農協等又は民間団体が肉専用種繁殖経営への新規参入を促進するための第3の事業
2 改良事業団が第4の1の(1)から(3)までの事業を実施するのに要する資金に充てるための基金(以下「改良増殖基金」という。)を、基金協会が第4の1の(4)及び第5から第8までの事業(第6の1の(7)の事業を除く。)を実施するのに要する資金に充てるための基金(以下「増頭振興基金」という。)を、草地協会が第6の1の(7)の事業を実施するのに要する資金に充てるための基金(以下「草地資源活用増頭振興基金」という。)をそれぞれ造成する事業
第3 新規参入円滑化等対策事業
1 事業の種目
(1)新規参入円滑化対策事業
農協等は、肉専用種繁殖経営への新規参入を促進するため次に掲げる事業を行うものとする。
ア 繁殖雌牛の飼養を新たに開始する新規参入者(以下「新規参入者」という。)に貸し付けるための家畜飼養管理用施設等(畜舎、堆肥舎、尿溜及びこれらに附帯する施設をいう。以下同じ。)の整備及び繁殖雌牛の導入
イ 新規参入者に対して貸し付けるための農地の借入れ
ウ アの新規参入者に対する巡回指導等の実施
(2)特定被災農家経営再開支援対策事業
農協等は、特定被災農家の経営再開を支援するため次に掲げる事業を実施するものとする。
ア 特定被災農家に貸し付けるための家畜飼養管理用施設等の整備
イ 特定被災農家に対する家畜飼養管理用施設等の補修及び改修並びに家畜の導入
ウ 特定被災農家に対して貸し付けるための農地の借入れ
(3)新規参入円滑化推進事業
民間団体は、肉専用種繁殖経営への新規参入を促進するため、次に掲げる事業を行うものとする。
ア (1)の事業の円滑な推進を図るための全国的な連絡調整等の実施及び全国会議の開催
イ 新規参入者の経営の改善?向上を図るための企画評価?運営会議の開催
ウ 新規参入者の経営の改善?向上を図るための調査及び調査結果に基づく指導等の実施
エ 新規参入の優良事例普及のための調査及び事例等の配布
2 事業の要件
(1)事業実施地域
1の(1)及び(2)の事業の実施地域は?次のア及びイの要件に適合する地域とする。
ア 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号。以下「酪肉振興法」という。)第2条の4第1項に基づき市町村計画を作成した市町村の区域内又は都道府県知事が適当であると認める市町村の区域内であること。
イ 市町村、農協等が一体となって新規参入者
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