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京都府立青少年海洋ー条例
○京都府立青少年海洋センター条例
昭和57年3月29日
京都府条例第12号
京都府立青少年海洋センター条例をここに公布する。
京都府立青少年海洋センター条例
(設置)
第1条 青少年に海洋活動を通じて心身を鍛練する場を提供し、その健全な育成に寄与するため、京都府立青
少年海洋センター(以下「青少年海洋センター」という。)を宮津市字田井小字大池に設置する。
(利用者の責務)
第2条 青少年海洋センターの利用者は、青少年海洋センター内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づ
く規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で
あつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、青少年海洋センターの管理に関する業務の
うち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 青少年海洋センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年海洋センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者
に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 青少年海洋センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を
指定管理者が行うことができない場合にあつては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以
下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、青少年海洋センターの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付すること
ができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、
若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他青少年海洋センターの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならな
い。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるも
のとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めると
きは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部
を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を
府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金
の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することがで
きる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の入所児童が使用すると
き。
(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法
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