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世罗町建设工事等请负业者指名除外基准要纲
世羅町建設工事等請負業者指名除外基準要綱
平成16年10月1日
告 示 第 104 号
(趣旨)
第1条 この告示は、世羅町建設工事執行規則(平成16年世羅町規則第101号)第
6条の規定に基づき、指名競争入札の入札人及び随意契約の相手方となるため、
町長の資格の認定を受け町建設工事入札参加資格者名簿に登載された建設業者
(以下「資格者」という。)の指名除外に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名除外)
第2条 町長は、資格者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要
件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期
間を定め、当該資格者について指名除外を行うものとする。
2 町長は、前項に該当する者 (別表第18号に該当する資格者を除く。)を代理人、
支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する資格者についても指名除外
を行うものとする。
3 町長が指名除外を行ったときは、契約締結決裁権者(世羅町役場決裁規程(平
成16年世羅町訓令第4号)に基づき工事請負契約の締結に関する決裁権又は専決
権を有する者をいう。以下同じ。)は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、
当該指名除外に係る資格者を指名してはならない。当該指名除外に係る資格者を
現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名除外)
第3条 町長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行う場合において、
当該指名除外について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らか
になったときは、当該下請負人について、元請人の指名除外の期間の範囲内で情
状に応じて期間を定め、指名除外を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項又は第2項の規定により、共同企業体について指名除外を
行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名除外につ
いて責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名除
外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名除外を併せ行うものとする。
3 町長は、前条第1項若しくは第2項又は前2項の規定による指名除外に係る資
格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名除外の期間の範囲内で情状に
1
応じて期間を定め、指名除外を行うものとする。
(指名除外の期間の特例)
第4条 資格者が一の事業により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、
当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞ
れ指名除外の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が指名除外の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、
別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合における指名除外の
期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名
除外の期間が1月に満たないときは、この限りでない。
3 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び
前2項の規定による指名除外の期間の短期末満の期間を定める必要があるときは、
指名除外の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果
を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名除外の期
間を定める必要があるときは、指名除外の期間を当該長期の2倍まで延長するこ
とができる。
5 町長は、指名除外の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は
極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の
範囲内で指名除外の期間を変更することができる。
6 町長は、指名除外の期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないこと
が明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名除外を解除するもの
とする。
(指名除外に該当する資格者の発生等の報告)
第5条 契約締結決裁権者
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