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介护保険制度帰着分析

∗ 「介 護 保 険 制 度 の 帰 着 分 析 」 酒井正 国立社会保障・人口問題研究所 風神佐知子 慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程 2006 年 6 月 30 日 [ 要 旨 ] 日本で社会保険料の事業主負担の帰着に関する実証分析が少ない理由 の一つとして,適切な自然実験となるような制度変更がなかったことが 挙げられる.2000 年に導入された介護保険制度では 40 歳以上の労働者 についてのみ企業に保険料負担が課されるので,40 歳以上と 40 歳未満 の労働者の制度導入前後の賃金変化を比較することで,事業主負担が賃 金低下という形で労働者に帰着していたかどうか確かめることができ る.「賃金構造基本統計調査」の公刊データを用いた推計より,40 歳以 上の労働者についてのみ 2000 年以降の賃金下落が大きかったことが示 された.しかし,結果の頑健性について検討を行った結果,この年齢層 特有の賃金下落が本当に新たに課された事業主負担によるものであっ たかどうかは明確にならなかった. 1.はじめに 多くの国では,賃金の一定割合を企業が社会保険料として支払う仕組みが採用されてい る.我が国でも,原則として事業主が社会保険料の半分1 を負担することになっている.だ ∗ 本稿は,酒井(2005)における補論部の分析を中心に大幅に修正・拡張を行ったものである. 本稿の作成段階で,安部由起子(北海道大学大学院経済学研究科),篠崎武久(早稲田大学理工 学部),別所俊一郎(一橋大学国際・公共政策大学院)の諸氏より貴重なコメントを頂いた.記 して感謝したい.尚,本稿は未定稿につき筆者の許可無く引用されることは控えられたい. 1 労災保険については全額,事業主負担.また,健保組合の場合には事業主負担の割合を多くす 1 が,標準的な経済学が予測するところによれば,名目上は事業主が負担しているとされる 社会保険料も,実際には賃金の引き下げというかたちで労働者の負担となっている可能性 がある.事業主負担が労働者に帰着している可能性について,海外では比較的早い時期か ら多くの実証研究が積み重ねられてきた.それらの研究では,事業主負担が増えることで 賃金や雇用量が減少することが見出されている.しかしながら,日本においては事業主負 担が賃金や雇用量の減少につながっていることを実証的に確かめた研究は極めて少ない. 日本で社会保険料の帰着に関する定量的な分析が少ない理由の一つとして,自然実験とし てふさわしい「設定」が見出しにくかった事情がある.負担率と賃金・雇用の関係を検証 するためには負担率について外生的な変化(variation)が必要になるが,日本では社会保険料 に関わる制度変更は,たとえ行われても全国一律の割合で同時タイミングに行われること がほとんどであり,計量分析になじみにくかった.帰着の実態を精確に把握するには,地 域間の差に代わるような自然実験の設定が要請される. 2000 年から導入された介護保険制度は,40 歳以上についてのみ負担を課しており,この 年齢階層の違いによる事業主負担の有無を自然実験とみなせば,2000 年前後の賃金変化を 40 歳以上の労働者グループと 40 歳未満の労働者グループで比較することによって介護保 険制度が労働者に帰着していたかどうか調べることができる. 本 稿 で は ,「 賃 金 構 造 基 本 統 計 調 査 」 の 公 刊 デ ー タ に 基 づ い た 単 純 な differences-in-differences estimation によって,介護保険料の事業主負担の帰着に関する 実証分析を行った.その

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