财団法人大阪府社会保険协会役员报酬规程.pdfVIP

财団法人大阪府社会保険协会役员报酬规程.pdf

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财団法人大阪府社会保険协会役员报酬规程

財団法人大阪府社会保険協会役員報酬規程 (目的) 第1条 この規定は、財団法人大阪府社会保険協会(以下「協会」という。)寄附行為第17 条に規定する常勤の役員(以下「役員」という。)の報酬に関する事項を定めること を目的とする。 (役員の報酬) 第2条 役員の報酬は、本俸、扶養手当、特別調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手 当及び期末特別手当とする。 (報酬の支給) 第3条 本俸、扶養手当、特別調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当は、その月の 月額の全額を毎月25日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その 日前においてもっとも近い休日でない日に支給する。 2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が休 日に当たるときは、その日前においてもっとも近い休日でない日に支給する。 (本俸) 第4条 役員の本俸月額は次のとおりとする。 (1)専務理事 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与 法」という。)で定める一般行政職俸給表(一) 9級第11号から第18号相当額の範 囲内で支給する。 (2)常務理事 一般職給与法で定める一般行政職俸給表(一) 9級第11号から第15号相当額の 範囲内で支給する。 2 会長は、一般職給与法、民間企業の役員報酬等その他の事情を考慮して、前項で 規定した範囲内で俸給の月額を増額又は減額することができる。 (扶養手当) 第5条 扶養手当は、扶養親族のある役員に支給する。 2 扶養親族とは、次の各号の1に該当する者であって、他に生計の途がなく、主と してその役員の扶養を受けているものをいう。 (1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以 下同じ) (2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫 (3) 60歳以上の父母及び祖父母 (4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 (5) 重度心身障害者 1 3 扶養手当の月額は、前項第1号の扶養親族については13, 500円、同項第2号 から第5号までの扶養親族のうち2人までについては、それぞれ6, 000円(役員 に配偶者がいない場合は、そのうち1人については11, 000円)、その他の扶養親 族については1人につき5, 000円とする。 4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達 する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がい る場合における扶養手当の額は、前項の規定にかかわらず、5, 000円に特定期間 にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額 とする。 5 扶養手当は、役員の届出により、扶養親族に該当した月の翌月から該当しなくな った月まで支給する。 (特別調整手当) 第6条 特別調整手当は、役員に対し支給する。 2 特別調整手当の月額は本俸、管理職手当及び扶養手当の月額に100分の10を 乗じて得た額とする。 (管理職手当) 第7条 管理又は監督の地位にある役員には、次に定めるところにより管理職手当を支給 する。 (1) 専務理事 本俸月額の100分の16以上20以下 (2) 常務理事 本俸月額の100分の16以上18以下 (住居手当) 第8条 住居手当は、次に掲げる役員に支給する。 (1) 自ら住居するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12, 000円を超 える家賃を支払っている者 (2) その所有する住宅に居住している役員で、所帯主である者 2 住居手当の月額は、次の区分に応じて次に掲げる額(その額に100円未満の端 数を生じたときは、これを切り捨てた額)と

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