21教育学研究科.doc

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21教育学研究科

21.教育学研究科 (1) 東京大学大学院教育学研究科規則 昭和38. 4.23 制定 改正 昭和39. 3.17、昭和39.10.27 昭和47.11.21、昭和51. 3.16 昭和56. 4.21、昭和58. 4.19 昭和59. 4.17、昭和61. 4. 1 昭和61.11.18、平成元. 4. 1 平成 3. 2.19、平成 4. 3.17 平成 5. 9.21、平成 6. 3.31 平成 7. 3. 7、平成 7.11.21 平成10. 3.31、平成11. 3.29 平成12. 7.11、平成13. 7.10 平成15. 4. 1、平成16. 4. 1 平成17. 4. 1、平成18. 4. 1 平成19.4.1 (目的) 第1条 この規則は、東京大学大学院学則(以下「学則」という。)中、各研究科において定めるように規定されている事項及び東京大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。 2 本研究科における教育課程、試験、入学及び修了等については、この規則に定めのあるもののほか、本研究科委員会(以下「委員会」という。)において、これを定める。 (教育研究上の目的) 第1条の2 本研究科は、人間と教育とのかかわり、社会における教育の構造と機能、心身の発達と教育、等の分野において卓越した分析?研究を行う能力を形成するとともに、教育の実践に高度の専門的知見と能力をもって貢献する人材を養成することを目的とする。 2 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。 (専攻のコース) 第2条 本研究科の専攻に、別表に定めるコースを置く。 (修了要件) 第3条 修士課程の修了要件は、学則第5条第1項の定めるところによる。 2 博士後期課程の修了要件は、学則第6条第1項の定めるところによるものとし、本研究科で定めた所要科目20単位以上を修得しなければならない。 (修業年限の特例) 第4条 本研究科修士課程においては、学則第5条第1項ただし書に定める特例を認めることができる。 2 本研究科博士後期課程においては、学則第6条第2項及び第3項に定める特例を認めることができる。 3 前2項の場合の細則については、別に定める。 (教育課程) 第5条 各専攻の授業科目及び単位数は、別表に定めるほか、委員会が定めるところによる。 2 授業科目の単位数は、毎週1時間15週をもって1単位とする。 (履修方法) 第6条 修士課程においては、指導教員の指示に従い、その所属するコースの定める科目を所定の単位以上修得しなければならない。 2 前項の科目のほか、指導教員の承認を得て、他のコース、他の専攻、他の研究科、教育部及び学部の科目を履修し、修士課程の単位とすることができる。ただし、学部の科目は6単位を限度とする。 第7条 博士後期課程においては、指導教員の指示に従い、その所属するコースの定める科目を10単位以上修得しなければならない。 2 前項の科目のほか、指導教員の承認を得て、他のコース、他の専攻、他の研究科、教育部及び医学部医学科の科目を履修し、博士後期課程の単位とすることができる。 3 修士課程において30単位以上修得した者は、指導教員の承認を得て、その超過単位のうち10単位を限度として博士後期課程の単位とすることができる。 第8条 学則第10条又は学則第28条の定めにより、国内の他の大学の大学院又は外国の大学の大学院において修得した科目及び単位は、選択科目の単位に相当する科目及び単位として認定することができる。 (他の大学の大学院又は研究所等における研究指導) 第9条 学則第12条に定める他の大学の大学院又は研究所等における研究指導は、指導教員の申請に基づき、委員会の議を経て、これを許可するものとする。 2 前項に定めるもののほか、他の大学の大学院又は研究所等における研究指導に関し必要な事項は、別に定める。 (履修科目届) 第10条 学生は、指導教員の指導を受けて、履修しようとする科目を定め、指定の期間内に所定の様式により届け出なければならない。 (試験) 第11条 授業科目?単位の修得は、原則として、試験により証明する。 2 教員は、前項の規定にかかわらず、平常の成績又は小論文の評価により、授業科目?単位の修得を証明することができる。 3 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、必要があると認められる場合には、随時に行うことができる。 4 前項のほか、委員会が特に必要と認めた場合は、追試験を行うことができる。 (学位論文) 第12条 学生は、指導教員の指導を受けて、指定の期間内に学位論文を研究科長に提出するもの

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