着作物利用许诺契约书-日本书籍出版协会.docVIP

着作物利用许诺契约书-日本书籍出版协会.doc

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着作物利用许诺契约书-日本书籍出版协会

著作物利用許諾契約書 著作物名                                       著作者名                                       著作権者名                                                    (以下「甲」という)と                (以下「乙」という)とは、上記著作物(以下「本著作物」という)の出版等への利用許諾に関して、次のとおり契約を締結する。               年 月 日 甲(著作権者) 住 所 氏 名         乙(出 版 者) 住 所 名 称 氏 名         (社団法人 日本書籍出版協会作成 2005) 第1条(出版物への利用の許諾) 1.甲は乙に対し、本著作物に関して印刷媒体を用いた出版物として複製し、販売すること(以下「出版」という)について独占的利用を許諾する。なお、この利用許諾が有効な地域は    とする。 2.この利用許諾により、この契約の有効期間中、甲は本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物、および同一題号の著作物の出版に関する利用の許諾を第三者に対して行わず、また自らも行使しない。 第2条(その他の複製等への利用の許諾及び第三者への許諾) 本著作物の以下の利用については、甲は乙に対して、優先的に許諾を与え、その具体的条件は、甲乙別途協議のうえ定める。ただし、乙が自ら利用する意思を表明しない場合の第三者への許諾については、甲はその権利処理を乙に委任し、乙は具体的条件に関して甲と協議の上決定する。 ① 電子媒体に記録したパッケージ出版物として複製し、翻案し、販売すること(以下「電子出版」という) ② 本著作物を電子的に利用し公衆に送信すること ③ 本著作物をデータベースに格納し検索?閲覧に供すること 第3条(著作権の帰属と権利処理の委任) 甲の有する著作権は甲に帰属し、乙に譲渡あるいは移転するものではないことを甲および乙は確認する。ただし、本著作物が以下の方法で利用される場合、甲はその権利処理を乙に委任し、乙は具体的条件に関して甲と協議のうえ決定する。 ① 本著作物の複写(複写により生じた複製物の譲渡および公衆送信を含む) ② 本著作物の貸与 ③ その他の二次的利用(翻訳?ダイジェスト等、演劇?映画?放送?録音?録画等への利用をいう) 第4条(内容の保証) 1.甲は乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを保証する。 2.本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と負担においてこれを処理する。 第5条(著作者人格権の尊重) 乙は、本著作物の内容?表現または書名?題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。ただし、甲は乙に対し、電子出版その他電子的に利用するために必要な範囲において本著作物を修正、改変、編集、翻案すること、見出し?キーワード等を付加することを許諾する。その場合、乙は著作者人格権を損なうことのないよう十分注意することとする。 第6条(発行の責任) 1.乙は、この契約の発効後  ヵ月以内に本著作物を出版物(以下「本出版物」という)として発行する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ期日を変更することができる。 2.乙は、本出版物の本体価格、造本、製作部数、増刷の時期、広告?宣伝方法その他の販売方法を決定し、その費用を負担する。 3.乙は、慣行に従い、本出版物を継続して発行する義務を有する。通常の増刷が困難な場合は、甲乙協議のうえオンデマンド出版に努めるものとする。 第7条(?表示) 乙は、甲の権利保全のために、乙の発行する本出版物の所定の位置に?、甲の氏名、第一発行年を表示する。 第8条(贈呈部数等) 1.乙は、本出版物の発行にあたり、初版第一刷の際に 部、増刷のつど  部を甲に贈呈する。 2.甲が寄贈等のために本出版物を乙から直接購入する場合は、乙は、本体価格の  %で提供するものとする。 第9条(利用料) 1.乙は、第1条に定めた利用許諾の対価として、甲に対して、次のとおり金員の支払いを行う。 著作権利用料 支払方法?時期 本出版物について 実売部数1部ごとに   保証部数  

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