平成29年3月29日(水曜日)号外 第18号 宮崎県公 ….pdfVIP

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宮 崎 県 公 報 平成 29年 3月 29日(水曜日) 号外 第 18号 発 行 宮 崎 県 印 刷 宮崎市旭1丁目6番25号 宮崎県公報 K・Pクリエイションズ株式会社 発 行 定 日 毎週月・木曜日 平成29年3月29日(水曜日)号外 第18号 購読料(送料共) 1年 37,200円 目 次 部を改正する規則………………………………………(人事課)2 頁 ○宮崎県税条例施行規則の一部を改正する規則………(税務課)3 規 則 ○宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例施行 ○宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則 規則の一部を改正する規則………………………(建築住宅課)6 生活・協働・男女参画課)1 ○宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する の一部を改正する規則…………………………… ( ○職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一 規則……………………………………………………… (会計課)13 規規 則則 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 平成29年3月29日 宮崎県知事 河 野 俊 嗣 宮崎県規則第8号 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部を改正する規則 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則(平成10年宮崎県規則第69号)の一部を次のように改正する。 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 改正前 改正後 (認定法人の役員の変更等の届出等に係る特例) (認定法人の役員の変更等の届出等に係る特例) 第21条 第6条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条第1項並 第21条 第6条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条第1項並 びに第10条第1項の規定は、法第52条第1項の規定により認定特 びに第10条第1項の規定は、法第52条第1項の規定により認定特 定非営利活動法人(以下「認定法人」という。)について法第23 定非営利活動法人(以下「認定法人」という。)について法第23 条、第25条第6項及び第7項並びに第29条の規定を読み替えて適 条、第25条第6項及び第7項並びに第29条の規定を読み替えて適 用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事 用する場合において、県の区域内及び他の都道府県の区域内に事 務所を設置する認定法人のうち知事が所轄するもの以外のもの( 務所を設置する認定法人のうち知事が所轄するもの以外のもの( 第23条第5項において「非所轄認定法人」という。)がこれらの 第23条第4項において「非所轄認定法人」という。)がこれらの 規定による届出又は提出を知事にするときに準用する。 規定による届出又は提出を知事にするときに準用する。 2・3 [略] 2・3 [略] (役員報酬規程等の提出)

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